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協力医療機関に関する届出の提出について
協力医療機関に関する届出
令和6年度介護報酬改定により、下記対象事業所においては、協力医療機関との実行性のある連携体制を確保する観点から、年に1回以上、協力医療機関と入所者の急変時等における対応を確認し、協力医療機関の名称や当該医療機関との取り決めの内容等を指定権者等に届け出ることが義務付けられました。
提出方法をご確認のうえ、適正に届出いただきますようお願いいたします。
年度途中に協力医療機関の届出内容に変更があった場合も、届出が必要になります。
対象事業所
- 認知症対応型共同生活介護
- 地域密着型特定施設入居者生活介護
- 地域密着型介護老人福祉施設(令和9年3月31日まで努力義務)
協力医療機関の要件
対象事業所は以下の各要件を満たす協力医療機関を定めるように努めなければなりません。
※複数の医療機関との協力により各要件を満たすことも可能です。
【要件】
(1) 入所者の病状が急変した場合等において、医師又は看護職員が相談対応を行う体制を常時確保していること。
(2) 診療の求めがあった場合において、診療を行う体制を常時確保していること。
(3)【地域密着型介護老人福祉施設のみ】 入所者の病状の急変が生じた場合等において、当該施設の医師又は協力医療機関その他の医療機関の医師が診療を行い、入院を要すると認められた入所者の入院を原則として受け入れる体制を確保していること。
・協力医療機関の及び協力歯科医療機関は、共同生活住居から近距離にあることが望ましい。
・連携する医療機関は、在宅療養支援病院や在宅療養支援診療所、地域包括ケア病棟(200床未満)を持つ医療機関等の在宅医療を支援する地域の医療機関(以下、在宅療養支援病院等)と連携を行うことが想定されています。なお、令和6年度診療報酬改定において新設される地域包括医療病棟を持つ医療機関は、前述の在宅療養支援病院等を除き、連携の対象として想定される医療機関には含まれないため留意してください。
提出書類
・協力医療機関に関する届出 [Excelファイル/49KB]
・各協力医療機関との協力内容が分かる書類(協定書等)
提出期限
毎年度末の3月15日まで
提出方法
窓口、郵送、メール(choju@city.shiojiri.lg.jp)
399-0786
長野県塩尻市大門七番町3番3号
塩尻市役所介護保険課介護保険係
TEL:0263-52-0285(直通)






