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介護サービス事業者の業務管理体制整備に関する届出について
介護保険法第115条の32により、介護サービス事業者(以下「事業者」という。)には、法令遵守等の業務管理体制の整備が義務付けられています。
事業者が整備すべき業務管理体制は、指定または許可を受けている事業所または施設(以下「事業所」という。)の数に応じ定められており、業務管理体制の整備に関する事項を記載した届出書を関係行政機関に届け出る必要があります。
詳細はこちらをご覧ください。業務管理体制整備に関する届出,介護サービス事業者|厚生労働省<外部リンク>
1.届出先の行政機関について
業務管理体制の整備に関する届出書の届出先は、国・都道府県・指定都市・中核市・市町村にわかれており、事業者が運営する事業所の所在地により異なります。区分は以下のとおりです。
| 区分 | 書類提出先 | |
|---|---|---|
|
1 |
事業所が3以上の地方厚生局管轄区域に所在する事業者 | 厚生労働大臣 |
| 2 | 事業所が2以上の都道府県の区域に所在し、かつ、2以下の地方厚生局の管轄区域に所在する事業者 | 事業者の主たる事務所が所在する都道府県知事 |
|
3 |
事業所が同一指定都市内にのみ所在する事業者 | 指定都市の長 |
| 4 | 事業所が同一中核市内にのみ所在する事業者 | 中核市の長 |
| 5 | 地域密着型サービス(予防含む)のみを行う事業者で、事業所が同一市町村内にのみ所在する事業者 | 市町村長 |
| 6 | 1から5以外の事業者 | 都道府県知事 |
業務管理体制の整備に関する届出先の行政機関について [PDFファイル/109KB]
2.事業者が整備する業務管理体制
(介護保険法第115条の32・介護保険法施行規則第140条の39)
届出事項
| 対象の事業者 | 届出事項 |
|---|---|
| すべての事業者 | 1.事業者の (1)名称または氏名 (2)主たる事務所の所在地 (3)その代表者の氏名、生年月日、住所及び職名 2.法令遵守責任者の氏名及び生年月日 |
| 事業所数が20以上の事業者 | 「業務が法令に適合することを確保するための規程」の概要 (注1) |
| 事業所数が100以上の事業者 | 「業務執行の状況の監査の方法」の概要 (注2) |
(注1)「業務が法令に適合することを確保するための規程」について
「業務が法令に適合することを確保するための規程」には、事業者の従業員に少なくとも法及び法に基づく命令の遵守を確保するための内容を盛り込む必要がありますが、必ずしもチェックリストに類するものを作成する必要はなく、例えば、日常の業務運営に当たり、法及び法に基づく命令の遵守を確保するための注意事項や標準的な業務プロセス等を記載したものなど、事業者の実態に即したもので構いません。
届け出る「業務が法令に適合することを確保するための規程」の概要につきましては、必ずしも改めて概要を作成する必要はなく、この規程の全体像がわかる既存のもので構いません。また、規程全文を添付しても差し支えありません。
(注2)「業務執行の状況の監査の方法」について
事業者が医療法人、社会福祉法人、特定非営利法人、株式会社等であって、既に各法の規定に基づき、その監事または監査役(委員会設置会社にあっては監査委員会)が法及び法に基づく命令の遵守の状況を確保する内容を盛り込んでいる監査を行っている場合には、その監査をもって介護保険法に基づく「業務執行の状況の監査」とすることができます。
なお、この監査は、事業者の監査部門等による内部監査または監査法人等による外部監査のどちらの方法でも構いません。また、定期的な監査とは、必ずしもすべての事業所に対して、年1回行わなければならないものではありませんが、例えば事業所ごとの自己点検等と定期的な監査とを組み合わせるなど、効率的かつ効果的に行うことが望まれます。
3.業務管理体制整備の届出における事業所の考え方
事業所数について
事業所数は、指定を受けたサービス種別ごとに1事業所と数えます。同一事業所であっても、サービス種別が異なる場合はそれぞれを1事業所として数えます。
例えば、一つの事業所で「訪問入浴介護」と「介護予防訪問入浴介護」の指定を併せて受けている場合、その事業所数は「2」と数えます。
介護予防・日常生活支援総合事業について
・介護予防・日常生活支援総合事業のみの事業者は届出不要です。
・介護予防・日常生活支援総合事業である第一号事業については、業務管理体制の整備における事業所としてその数は含めません。
4.届出様式
| 届出が必要となる事由 | 様式 | 記入要領・記入例 |
|---|---|---|
| 新規 |
第1号様式 |
記入要領1 [PDFファイル/189KB] |
| 届出先の変更 (区分変更)(※1) |
記入要領2 [PDFファイル/235KB] (厚労省要領) |
|
| 届出の事項変更 |
第2号様式 第2号様式 [Wordファイル/20KB] |
記入要領3 [PDFファイル/154KB] (厚労省要領) |
5.提出先(所管が塩尻市の場合)
地域密着型サービス(予防含む)のみを行う事業者で、事業所が塩尻市内にのみ所在する事業者は塩尻市へ郵送、持ち込み、メールで書類を提出してください。
【提出先】
塩尻市大門七番町3番3号
塩尻市 介護保険課介護保険係
Tel:0263-52-0285(直通)
mail:choju@city.shiojiri.lg.jp
6.関連ページ
介護サービス事業者の業務管理体制整備に関する届出について/長野県<外部リンク>






