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介護(予防)認知症対応型共同生活事業所における福祉用具の費用の取扱い
指定(介護予防)認知症対応型共同生活介護事業所における福祉用具の費用負担の取扱いについては、計画作成担当者等による適切なアセスメントの結果、平11 厚93 号及び平11 厚94 号に定められた福祉用具が必要と認められる場合、利用者に費用の負担を求めることはできません。
なお、この考え方につきましては、長野県介護支援課に確認しておりますことを申し添えます。
グループホームにおける福祉用具の取扱い
平11厚93号及び平11厚94号に当たる福祉用具の取扱いは下記のとおりです。
アセスメントの結果 | 利用者の希望等 | 福祉用具の費用 |
---|---|---|
福祉用具の必要性が認められる(必要最低限のもの) | (1)事業所が用意するものを使用する(必要最低限のもの) | 事業者が負担 |
(2)利用者が必要とする福祉用具より、高機能のものを希望する | 利用者と協議 | |
(3)利用者の好みで、別製品の福祉用具を希望する | 利用者と協議 | |
福祉用具の必要性は認められない | (4)利用者が希望する | 利用者と協議 |
※(1)の場合には以下の取扱いをしないようご注意ください。
- 入居者に対象の福祉用具の使用料を請求すること
- 入居者に対象の福祉用具の購入を求めること
- この事業所が入居者から福祉用具の使用料を集める形態でなくとも、入居者・福祉用具業者間で直接契約等を行わせるなど、入居者に費用を負担させること など
平11厚93号及び平11厚94号の厚生労働大臣の定める福祉用具の種類等
根拠法令
指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準
第九十三条
2 共同生活住居は、その入居定員(この共同生活住居において同時に指定認知症対応型共同生活介護の提供を受けることができる利用者の数の上限をいう。第百四条において同じ。)を五人以上九人以下とし、居室、居間、食堂、台所、浴室、消火設備その他の非常災害に際して必要な設備その他利用者が日常生活を営む上で必要な設備を設けるものとする。