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令和6年4月1日から実施が義務付けられる取り組みについて
令和3年度介護報酬改定における改正内容のうち、次に示す取り組みは経過措置が設けられた上で令和6年4月1日から実施が義務付けられるものです。経過措置期間満了時までに確実に実施できるよう、基準省令等を確認の上、体制整備を行ってください。
1.虐待の防止
事業者は、虐待の発生または再発を防止するため、「虐待の未然防止」、「虐待等の早期発見」、「虐待等への迅速かつ適切な対応」の観点を踏まえ、次の措置を講じる必要があります。
必要な措置
- 運営規程への記載
- 虐待の防止のための対策を検討する委員会の開催
- 従業者への委員会結果の周知
- 虐待の防止のための指針の整備
- 研修の実施(※1)
- 虐待の防止に関する措置を適切に実施するための担当者の設置
※1 研修を実施すべき頻度はサービス種別によって異なります。 - 年2回:(地域密着型)特定施設入居者生活介護、認知症対応型共同生活介護、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護医療院
- 年1回:上記以外のサービス
対象サービス
全サービス
関連情報
【厚生労働省】高齢者虐待防止に資する研修・検証資料等<外部リンク>
2.認知症介護に係る基礎的な研修の受講
事業者は、介護に直接携わる職員のうち、医療・福祉関係の資格を有さない者について、認知症介護基礎研修を受講させるために必要な措置を講じる必要があります。事業所が新たに採用した従業者(新規・中途問わず)で医療・福祉関係資格を有さない者については、採用後1年間の猶予期間中に研修を受講させる必要があります。
当該研修の受講が必須ではない者
各資格のカリキュラム等において、認知症介護に関する基礎的な知識及び技術を習得している次の者
看護師、准看護師、介護福祉士、介護支援専門員、実務者研修修了者、介護職員初任者研修修了者、生活援助従事者研修修了者、介護職員基礎研修課程または訪問介護員養成研修一級課程・二級課程修了者、社会福祉士、医師、歯科医師、薬剤師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、精神保健福祉士、管理栄養士、栄養士、あん摩マッサージ師、はり師、きゅう師等
対象サービス
訪問入浴介護、通所介護、通所リハビリテーション、短期入所生活介護、短期入所療養介護、(地域密着型)特定施設入居者生活介護、地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護、(看護)小規模多機能型居宅介護、認知症対応型共同生活介護、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護医療院
関連情報
【長野県】認知症介護基礎研修について<外部リンク>
3.感染症の予防及びまん延の防止
事業者は、事業所・施設において感染症が発生し、またはまん延しないよう措置を講じる必要があります(施設系サービスは委員会・指針・研修については従前から規定あり)。
必要な措置
- 感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会の開催
- 従業者への委員会結果の周知
- 感染症の予防及びまん延の防止のための指針の整備
- 研修・訓練(シミュレーション)の実施
対象サービス
全サービス
関連情報
【厚生労働省】介護事業所等向けの新型コロナウイルス感染症対策等まとめページ<外部リンク>
4.業務継続計画の策定等
事業者は、感染症や非常災害の発生時において、サービス提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための業務継続計画(Bcp)を策定し、計画に従い必要な措置を講じる必要があります。
必要な措置
- 業務継続計画の策定、定期的な計画の見直し
- 従業者への業務継続計画の周知
- 研修・訓練(シミュレーション)の実施
対象サービス
全サービス
関連情報
【厚生労働省】介護施設・事業所における業務継続計画(Bcp)作成支援に関する研修<外部リンク>
5.栄養管理
入所者に対する栄養管理について、令和3年度から栄養マネジメント加算を廃止し、栄養ケア・マネジメントを基本サービスとして行うことを踏まえ、栄養管理を計画的に行う必要があります。栄養管理の基準を満たさない場合、令和6年4月1日からは栄養管理に係る減算の対象となります。
栄養管理の手順
- 多職種共同での入所者ごとの栄養ケア計画の作成
- 栄養ケア計画に従った栄養管理の実施、入所者の栄養状態の定期的な記録
- 栄養ケア計画の進捗状況の定期的な評価、必要に応じた計画の見直し
対象サービス
地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護医療院
関連情報
介護保険情報Vol.936 リハビリテーション・個別機能訓練、栄養管理及 び口腔管理の実施に関する基本的な考え方並びに 事務処理手順及び様式例の提示について<外部リンク>
6.口腔衛生の管理
入所者に対する口腔衛生の管理について、令和3年度から口腔衛生管理体制加算を廃止し、基本サービスとして行うことを踏まえ、入所者の口腔衛生の管理を計画的に行う必要があります。
口腔衛生管理の手順
- 歯科医師または歯科医師の指示を受けた歯科衛生士による、当該施設の介護職員に対する口腔衛生の管理に係る技術的助言及び指導の実施
- 上記技術的助言及び指導に基づき、入所者の口腔衛生の管理体制に係る計画の作成
- 必要に応じた定期的な計画の見直し
対象サービス
地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護医療院
関連情報
介護保険情報Vol.936 リハビリテーション・個別機能訓練、栄養管理及 び口腔管理の実施に関する基本的な考え方並びに 事務処理手順及び様式例の提示について<外部リンク>