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所得税・市県民税に係るおむつ代の医療費控除について

ページID:0002739 更新日:2024年4月1日更新 印刷ページ表示

傷病によりおおむね6か月以上寝たきり状態であり、治療に際しおむつの使用が必要であると医師が証明した場合は、おむつ代について医療費控除の対象となります。

申請方法

初めて申請される方(1年目)

おむつ代を医療費控除の対象として、初めて控除を受けようとする場合、医師が発行した「おむつ使用証明書」が必要です。主治医に「おむつ使用証明書」の作成を依頼し、確定申告または市県民税の申告の際にご使用ください。
※主治医の「おむつ使用証明書」の作成には作成料がかかります。

2年目以降申請される方

おむつ代の医療費控除申告手続きが2年目以降で、かつ、要介護・要支援認定を受けている方におかれましては、次の要件にいずれも該当していれば、主治医が発行する「おむつ使用証明書」の代わりに、市が発行する「おむつ代の医療費控除に係る主治医意見書内容確認書」で代用できます。

(要件)
該当年に作成された要介護認定に係る書類(主治医意見書)にて、次の内容が確認できること

  1. 「障害高齢者の日常自立度(寝たきり度)」が「B1,B2,C1,C2」のいずれかであること
  2. 「尿失禁の可能性」が「あり」であること
    (※要介護認定の有効期間が13か月以上で、この年に意見書が作成されていない場合は、前年または前々年の内容で判定します。)

申請上の注意点

2年目以降で発行をご希望の方は、上記の要件を満たしているか、事前に介護保険課介護保険係までお問い合わせください。要件を満たしている場合は、以下のとおり窓口にて申請をお願いいたします。

(申請に必要な物)

  • おむつ代の医療費控除に係る主治医意見書内容確認申請書(窓口にもあります。)
  • 申請される方の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)
  • 印鑑(申請される方等が自署される場合は不要です。)

※本人または同居の家族以外の方が申請する場合は、委任(申請書の委任欄への記入または委任状)が必要です。

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