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所得税・市県民税に係るおむつ代の医療費控除について

ページID:0002739 更新日:2024年11月27日更新 印刷ページ表示

傷病によりおおむね6か月以上寝たきり状態であり、治療に際しおむつの使用が必要であると医師が証明した場合は、おむつ代について医療費控除の対象となります。

おむつ代を医療費として控除を受ける場合、確定申告または市県民税の申告の際に、次の2点のうちいずれかの書類の添付が必要となります。

1. 医師が発行する「おむつ使用証明書」

2. 市が発行する「おむつ代の医療費控除に係る主治医意見書内容確認書」

申請方法

1. おむつ使用証明書

主治医に「おむつ使用証明書」の作成を依頼してください。作成には作成料がかかります。

2. おむつ代の医療費控除に係る主治医意見書内容確認書

要介護認定を受けている方については、市が「おむつ代の医療費控除に係る主治医意見書内容確認書」を発行できる場合があります。

発行するには、要介護認定に係る書類(主治医意見書)にて、「寝たきり度」や「尿失禁」に関する項目が要件を満たしているかなどを確認します。

要件を満たしているか、事前に介護保険課介護保険係までお問い合わせください。要件を満たしている場合は、次のとおり窓口にて申請をお願いいたします。

(申請に必要な物)

  • おむつ代の医療費控除に係る主治医意見書内容確認申請書(窓口にもあります。)
  • 申請される方の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)
  • 印鑑(申請される方等が自署される場合は不要です。)

※本人または同居の家族以外の方が申請する場合は、委任(申請書の委任欄への記入または委任状)が必要です。

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