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特定入所者介護(介護予防)サービス費

ページID:0002730 更新日:2024年4月1日更新 印刷ページ表示

特定入所者介護(介護予防)サービス費の支給について掲載しています。

特定入所者介護(介護予防)サービス費

介護保険施設へ入所(入院)及び短期入所した場合、食費と居住費が原則自己負担となります。
ただし、所得の低い方(市民税世帯非課税の方)には、食費と居住費について「特定入所者介護(介護予防)サービス費」が支給され、負担が軽減されます。手続きには、申請が必要です。

対象となるサービスは次のとおりです。

  • 介護福祉施設サービス(特別養護老人ホーム)
  • 介護保健施設サービス(介護老人保健施設)
  • 介護療養施設サービス(介護療養型医療施設)
  • 介護医療院サービス(介護医療院)
  • 短期入所生活介護(ショートステイ)
  • 短期入所療養介護(ショートステイ)

対象となる方は、次の第1段階、第2段階及び第3段階に該当する方です。

利用者負担段階と適用区分
利用者負担段階 適用区分 預貯金等の状況
第1段階 生活保護受給者、老齢福祉年金受給者で世帯全員(世帯を分離している配偶者を含む)が市民税非課税の方で、本人及び配偶者の預貯金等が一定以下の方

単身:1,000万円以下

夫婦:2,000万円以下

第2段階

世帯全員(世帯を分離している配偶者を含)が市民税非課税の方で、本人及び配偶者の預貯金等が一定以下の方

合計所得金額+課税年金収入額+非課税年金額の年額が80万円以下の方

単身:650万円以下

夫婦:1,650万円以下

第3段階(1) 合計所得金額+課税年金収入額+非課税年金額の年額が80万円超120万円以下の方

単身:550万円以下

夫婦:1,550万円以下

第3段階(2) 合計所得金額+課税年金収入額+非課税年金額の年額が120万円超の方

単身:500万円以下

夫婦:1,500万円以下

第4段階 市民税課税世帯の方(対象外)  

○注意事項

  1. 配偶者と世帯が分離していても、配偶者の所得状況等を勘案し、認定条件を判断します。また、婚姻届を提出していない事実婚の場合も配偶者の対象となります。
  2. 預貯金額の申告において、不正行為が行われた場合は、給付した額の返還に加えて、給付額の最大2倍の加算金(給付額を含めると3倍)を請求することがあります。
  3. 必要に応じて、介護保険法第203条に基づき、銀行等の金融機関への預貯金の照会を実施する場合があります。
  4. 金融機関への照会については、本人及び配偶者の同意が必要であるため、同意書の提出を求めます。

申請方法

申請に当たっては、次の書類をご用意の上、介護保険課の窓口に提出してください。

  1. 介護保険負担限度額認定申請書
  2. 預貯金等の額を確認できる書類(本人及び配偶者の預金通帳、有価証券等の写し)
  3. 同意書

利用者負担段階ごとに、利用者負担の限度額が決まります。

「特定入所者介護(支援)サービス費」は、実際には保険者(市)から介護保険施設に支払われるため、該当される方は負担限度額を介護保険施設に支払っていただくことになります。ただし、第4段階に該当する方の利用者負担額は、施設との契約により決められます。

食費と居住費の基準費用額及び負担限度額

負担限度額が利用者の負担する金額です。
基準費用額と、利用者負担段階ごとの負担限度額の差額が「特定入所者介護(介護予防)サービス費」として、介護保険より給付されます。

基準費用額
居室種類等 居住費(日額) 食費(日額)
ユニット型個室 2,006円 1,445円
ユニット型準個室 1,668円 1,445円
従来型個室 1,668円(1,171円※) 1,445円
多床室 377円(855円※) 1,445円
ショートステイ 1,445円

基準費用額は、食費・居住費の平均的な費用額で、国で定めるものです。
( )内は、特別養護老人ホームの場合です。

負担限度額(日額)
居室種類等 第1段階 第2段階 第3段階(1) 第3段階(2)

居住費

食費

居住費

食費

居住費 食費 居住費 食費
ユニット型個室 820円 300円

820円

390円

1,310円

650円 1,310円 1,360円
ユニット型準個室 490円 300円 490円

390円

1,310円 650円 1,310円 1,360円
従来型個室

490円
(320円)

300円

490円
(420円)

390円

1,310円
(820円)

650円 1,310円
(820円)
1,360円
多床室 0円 300円 370円

390円

370円 650円 370円 1,360円
ショートステイ 300円 600円 1,000円 1,300円

負担限度額は、利用者が負担する金額です。
( )内は、特別養護老人ホームの場合です。

市民税課税世帯における食費及び居住費の特例減額措置

利用者負担第4段階は、「特定入所者介護(介護予防)サービス費」の支給対象となりませんが、高齢夫婦世帯等で、一方が施設の個室に入所し、食費及び居住費を負担した結果、在宅に残された配偶者が生計困難に陥らないよう、「特定入所者介護(介護予防)サービス費支給」の適用にあたり、利用者負担段階を変更(利用者負担第3段階へ変更)する特例措置がありますのでご相談ください。