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居宅サービスの種類

ページID:0002726 更新日:2024年4月1日更新 印刷ページ表示

介護保険で利用できる居宅サービスについて掲載しています。

居宅サービスの種類とその内容

居宅サービスは、在宅(ご自宅や有料老人ホーム、ケアハウス等)で受けられるサービスの総称です。

要介護認定区分に応じて、次のように利用できるサービスが分かれています。

  • 要支援1または要支援2の方は、介護予防サービスを利用できます。
  • 要介護1から要介護5の方は、介護サービスを利用できます。

サービスの内容については、それぞれ次の表をご覧ください。

※居宅サービスを利用されたい場合は、担当のケアマネジャーへ相談してください。

 ケアマネジャーをお探しの際は、居宅介護支援事業所のページをご参照ください。

要支援1または要支援2の方(介護予防サービス)

介護予防サービス
種類 サービスの内容
介護予防訪問介護(ホームヘルプサービス) 自立支援を目標に、ホームヘルパーによるサービスが提供されます。
介護予防訪問看護 疾患等を抱えている人について、看護師が自宅を訪問して、介護予防を目的とした療養上の世話や診療の補助をします。
介護予防訪問入浴介護 自宅に浴槽がない場合や、感染症などの理由から、その他の施設における浴室の利用が困難な場合、訪問による入浴介護が提供されます。
介護予防訪問リハビリテーション 自宅での生活行為を向上させる訓練が必要な場合に、理学療法士や作業療法士、言語聴覚士が訪問により、短期集中的なリハビリテーションをします。
介護予防居宅療養管理指導 医師、歯科医師、薬剤士、管理栄養士などが自宅を訪問し、介護予防を目的とした療養上の管理や指導をします。
介護予防通所介護(デイサービス) 通所介護施設で、食事など共通サービスや生活向上のための支援を行うほか、その人の目標に合わせた選択的なサービスを提供します。
介護予防通所リハビリテーション(デイケア) 老人保健施設や医療機関等で、食事、入浴などの日常生活の支援や生活行為向上のためのリハビリテーションを行うほか、その人の目標に合わせた選択的なサービスを提供します。
介護予防短期入所生活(療養)介護(ショートステイ) 福祉施設や医療機関等に短期間入所して、介護予防を目的とした日常生活上の支援や機能訓練などが受けられます。
介護予防特定施設入居者生活介護 有料老人ホームやケアハウス(軽費老人ホーム)等に入居している高齢者に、介護予防を目的とした日常生活上の支援や介護を提供します。
介護予防福祉用具の貸与(福祉用具のレンタル)

日常生活の自立を助けるために、原則として次の4種類のみ貸与(レンタル)の対象となります。ただし、一定の条件に当てはまる場合は、下記4種類以外の福祉用具も介護保険給付の対象となる場合がありますので、ケアマネジャーまたは市の窓口へ相談してください。

  • 手すり
  • スロープ
  • 歩行器
  • 歩行補助杖
介護予防福祉用具購入費の支給

入浴や排せつなどに使用する福祉用具を購入した場合、購入費の9割~7割
(支給限度基準額は年間10万円)が支給されます。
介護保険福祉用具購入費の支給について

介護予防住宅改修費の支給

手すりの取り付けや段差の解消など小規模な住宅改修をした場合、住宅改修費の9割~7割(支給限度基準額は20万円)が支給されます。工事着工前に申請が必要です。
介護保険住宅改修費の支給について

要介護1から要介護5の方(介護サービス)

介護サービス
種類 サービスの内容
訪問介護(ホームヘルプサービス) ホームヘルパーが自宅を訪問し、入浴、排せつ、食事等の身体介護や状況に応じて調理、洗濯などの生活援助を行います。
訪問看護 疾患等を抱えている人について、看護師が自宅を訪問して、療養上の世話や診療の補助をします。
訪問入浴介護 ホームヘルパーや看護師が家庭を訪問し、浴槽を提供しての入浴介護をします。
訪問リハビリテーション 自宅での生活行為を向上させるために、理学療法士や作業療法士、言語聴覚士が訪問によるリハビリテーションをします。
居宅療養管理指導 医師、歯科医師、薬剤師、管理栄養士などが自宅を訪問し、療養上の管理や指導をします。
通所介護(デイサービス) 通所介護施設で、食事、入浴などの日常生活上の支援や生活行為向上のための支援を日帰りで行います。
通所リハビリテーション(デイケア) 老人保健施設や医療機関等で、食事、入浴などの日常生活の支援や生活向上のためのリハビリテーションを日帰りで行います。
短期入所生活(療養)介護(ショートステイ) 福祉施設や医療施設等に短期間入所して、日常生活上の支援や機能訓練などが受けられます。
特定施設入居者生活介護 有料老人ホームやケアハウス(軽費老人ホーム)等に入居している高齢者に、日常生活上の支援や介護を提供します。
福祉用具の貸与(福祉用具のレンタル)

日常生活の自立を助けるために、次の12種類が貸与(レンタル)の対象となります。

  • 車いす(自走用車いす、電動車いす等)
  • 車いす付属品(クッション、パッド等)
  • 特殊寝台(電動式ベッド)
  • 特殊寝台付属品(マットレス、サイドレール等)
  • 床ずれ防止用具(エアマット等)
  • 体位変換器
  • 手すり
  • スロープ
  • 歩行器
  • 歩行補助杖(松葉杖、多点杖等)
  • 認知症老人徘徊感知機器
  • 移動用リフト(つり具を除く)

※要介護1の方は、原則として次の4種類のみ貸与(レンタル)の対象となります。ただし、一定の条件に当てはまる場合は、下記4種類以外の福祉用具も介護保険給付の対象となる場合がありますので、ケアマネジャーまたは市の窓口へ相談してください。・手すり・スロープ・歩行器・歩行補助杖

福祉用具購入費の支給

入浴や排せつなどに使用する福祉用具を購入した場合、購入費の9割~7割
(支給限度基準額は年間10万円)が支給されます。
介護保険福祉用具購入費の支給について

住宅改修費の支給

手すりの取り付けや段差の解消など小規模な住宅改修をした場合、住宅改修費の9割~7割(支給限度基準額は20万円)が支給されます。工事着工前に申請が必要です。
介護保険住宅改修費の支給について