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高額介護(介護予防)サービス費

ページID:0002725 更新日:2024年4月1日更新 印刷ページ表示

高額介護(介護予防)サービス費の支給について掲載しています。

高額介護(介護予防)サービス費

 同じ月に利用した介護サービスの利用者負担の合計額(同じ世帯内に複数の利用者がいる場合は世帯合計)が利用者負担上限額を超えた場合には、本人宛てに介護保険課から高額介護サービス費支給申請書をお送りしています。
 令和3年8月利用分からは、国の法改正に基づき、負担能力に応じた負担を図る観点から、現役並み所得者の区分が細分化され、利用者負担上限額が変更となります。​

令和3年7月分まで

所得区分

利用者負担上限額(1カ月あたり)

現役並み所得者がいる世帯※

44,400円

一般世帯(下記の区分に該当しない人)

44,400円

市民税非課税世帯

24,600円

市民税非課税世帯

老齢福祉年金の受給者

24,600円(世帯)
15,000円(個人)

合計所得金額および課税年金収入額の合計が80万円以下の人

生活保護の受給者
利用者負担を15,000円とすることで、生活保護の受給者とならない場合

15,000円(世帯)

15,000円(個人)

※同じ世帯に65歳以上で課税所得145万円以上の人がおり、同じ世帯の65歳以上の人の収入の合計が520万円以上(単身の場合は383万円以上)の世帯を言います。

令和3年8月分から

所得区分

利用者負担上限額(1カ月あたり)

課税所得690万円(年収約1,160万円)以上

140,100円

課税所得380万円(年収約770万円)以上課税所得690万円(年収約1,160万円)未満

93,000円

課税所得145万円(年収約383万円)以上課税所得380万円(年収約770万円)未満

44,400円

一般世帯(下記の区分に該当しない人)

44,400円

市民税非課税世帯

24,600円

市民税非課税世帯

老齢福祉年金の受給者

24,600円(世帯)
15,000円(個人)

合計所得金額および課税年金収入額の合計が80万円以下の人

生活保護の受給者
利用者負担を15,000円とすることで、生活保護の受給者とならない場合

15,000円(世帯)

15,000円(個人)

 

 

申請方法

支給対象となる人へは、「高額介護(介護予防)サービス費等支給申請書」がサービス利用月のおよそ2カ月後に市から郵送されます。必要事項を記入のうえ提出してください。なお、申請書は一度提出していただくと、次回以降該当となった場合には、指定された口座へ自動的に振り込まれます。

高額介護サービス費の対象とならないもの

以下の費用は、高額介護サービス費の対象として合算することはできません。

  • 福祉用具購入費または住宅改修費の利用者負担分
  • 施設サービスなどの食事、居住費及び日常生活費など、介護保険の給付対象外の利用者負担分
  • 支給限度額を超える利用者負担分