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介護サービスを利用するまでの流れ
介護(介護予防)サービスを利用するまでの手続き等を掲載しています。
介護サービスを利用するためには、市役所の介護保険課介護保険係の窓口に申請をして「介護や支援が必要である」と認定されることが必要です。
介護サービスの利用を希望される方は、介護保険課介護保険係の窓口で要介護認定の申請をしてください。
申請に必要なもの
- 要介護・要支援認定申請書
- 認定を受ける本人の個人番号の通知カードまたは個人番号カード(写しでも可)
- 介護保険の保険証
(第1号被保険者<65歳以上の方>の場合) - 健康保険の保険証
(第2号被保険者<40歳以上65歳未満の方>の場合) - 申請者の本人確認のできる書類
※申請者が本人または同一世帯の家族以外の方の場合、委任状が必要となります。ただし、介護保険では、認定を受ける本人の介護保険被保険者証等の原本をお持ちいただくことで、委任状に変えることができます。詳しくは、お問い合わせください。
本人確認のできる書類とは
本人確認は「Aから1種類」、「Bから2種類」もしくは「BとCから各1種類以上」の書類が必要となります。
A【官公署から発行された顔写真付の書類】
個人番号カード、運転免許証、旅券、住民基本台帳カード、身体障害者手帳、在留カード、特別永住者証明書等
B【官公署から発行された顔のない書類】
健康保険被保険者証、介護保険被保険者証、国民年金手帳、国民年金証書、児童扶養手当証書等
C【その他氏名が確認できる書類】
顔写真付の学生証、顔写真付の社員証、病院の診察券、金融機関の通帳、キャッシュカード等
サービスを利用するまでの手続きの流れ
1.申請
介護サービスの利用を希望される方は、市の介護保険課介護保険係の窓口に「要介護認定」の申請を行います。
2.要介護認定の調査
認定調査(一次判定)
市の調査員が心身の状況を調べるために、本人と家族などへ聞き取り調査を行います。
認定調査は、ご自宅や入院施設先に調査員が訪問させていただきます。
主治医の意見書の作成
市が主治医に心身の状況について医学的立場での意見書の作成を依頼します。
3.審査・判定(二次判定)
認定調査の結果と主治医の意見書を基に、介護の必要性や程度について、介護認定審査会で審査します。
ここで、介護を必要とする度合いが決定されます。
4.認定結果の通知
認定結果は、申請日から原則30日以内に届きます。
認定は、「要支援1・2」または「要介護1~5」のいずれかに分かれます。
要介護度:利用できるサービス
認定(要支援1・2):「介護予防サービス」が利用できます。
認定(要介護1~5):「居宅サービス」または「施設サービス」が利用できます。
非該当(自立):介護保険のサービスは、利用できませんが、一定の条件を満たす方は、市が実施する介護予防事業への参加ができます。
5.介護サービス計画の作成
介護サービス計画または介護予防サービス計画(ケアプラン)の作成
要介護度:計画作成者
要支援1、要支援2:「地域包括支援センター」と連絡をとり契約する必要があります。担当の職員がケアプランを作成します。
要介護1から要介護5:
居宅サービスの利用の場合
「居宅介護支援事業者」へ直接連絡し、契約する必要があります。
担当のケアマネジャーが、ケアプランを作成します。
施設サービスを利用する場合
入所または入院を希望する施設へ直接申し込みをします。
施設が施設サービスのケアプランを作成します。
※小規模多機能型居宅介護の場合は利用を希望する事業所に直接申し込めます。
6.介護サービスの利用
居宅・施設サービスの申請に基づいてサービスを利用します。
原則として費用の1割(一定以上の所得がある方は2割)が利用者負担になります。
7.更新申請
認定の有効期限は、原則として6か月~36か月です。引き続きサービスを利用したい場合は、有効期限が切れる前に改めて申請をしてください。
(有効期限満了日の60日前から申請ができます。)
※途中で要介護状態が変化したときは、変更申請をすることができます。
第三者行為(交通事故等)で介護サービスを受ける時は届出をお願いします。
- 介護保険の被保険者の方は、交通事故などの第三者行為によって状態が悪化した場合でも介護保険サービスを受けることが出来ます。ただし、介護保険サービスの提供にかかった費用は加害者が負担するのが原則ですので、市が一時的に立て替えたあとで加害者へ請求することになります。
- 交通事故等により要介護等状態になった場合や、状態が悪化した場合は、届出が必要になりますので、介護保険課介護保険係へご連絡をお願いします。