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介護保険住宅改修費の受領委任払いについて

ページID:0002721 更新日:2021年6月28日更新 印刷ページ表示

介護保険の住宅改修費は、利用者が工事費用の全額を一旦支払った後、申請により保険給付対象額の9割、8割または7割分の支給を受ける償還払いを原則としていますが、経済的な理由などから、一時的な費用の負担が困難となる場合があります。
そこで、従来の償還払いと併せて、利用者の一時的な負担を軽減するため、平成26年度より受領委任払いを開始します。

受領委任払いとは

利用者が、介護保険の対象となる費用の1割、2割または3割分のみを工事業者に支払い、残りの9割、8割または7割分は市が直接工事業者へ支払う方法です。
介護保険の対象外となる費用や、利用限度額を超える費用は自己負担となります。

利用できる対象者

次のすべてに該当する人が利用できます。

  • 要支援、要介護認定を受けている
  • 入院、入所中でない
  • 滞納した介護保険料または時効により徴収権が消滅した介護保険料がない
  • 給付制限を受けていない
  • 受領委任払いの利用について、工事業者の同意が得られている

対象となる工事

償還払いの場合と同様です。

(1)手すりの取付け
(2)段差の解消
(3)滑りの防止、移動の円滑化等のための床または通路面の材料の変更
(4)引き戸等への扉の取替え
(5)和式から洋式便器への取替え
(6)上記(1)~(5)の工事に付帯して必要な工事

申請に関して

必ず着工前に申請をして審査を受ける必要があります。住宅改修を希望する方はまずはケアマネージャー等に相談してください。
着工許可後に工事内容や金額に変更があった場合は、変更申請書を提出し再度審査を受ける必要があります。
受領委任払いを利用する場合は、通常の提出書類に加え、受領委任払いに関する申請書と工事業者の同意書が必要です。