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高額医療介護(予防)合算サービス費

ページID:0002713 更新日:2021年6月28日更新 印刷ページ表示

医療費と介護サービス費の両方を利用する世帯の負担を軽減するため、それぞれの年間の自己負担額を合算して、一定の限度額を超えたときに、その超えた額をあとから支給する制度です。ただし、食費や居住費、保険のきかない差額ベット代などは合算の対象とならないほか、高額療養費や高額介護(予防)サービス費などにより支給される額は除きます。

所得区分ごとの自己負担限度額(年間)

70歳未満の方

70歳未満の世帯の自己負担限度額
所得区分※1※2 国民健康保険+介護保険
旧ただし書き所得901万円超 212万円
旧ただし書き所得600万円超 141万円
旧ただし書き所得210万円超 67万円
旧ただし書き所得210万円以下 60万円
市民税非課税世帯 34万円

※1被用者保険に加入されている場合は、上記の所得区分とは異なりますので、加入されている保険にお問い合わせください。
※2旧ただし書き所得とは、前年の総所得金額等から基礎控除(33万円)を差し引いた金額です。

70歳以上の方

70歳以上の世帯の自己負担限度額(平成30年7月利用分まで)
所得区分※1

70歳から74歳まで
国民健康保険+介護保険

75歳以上
後期高齢者医療+介護保険

現役並み所得者 67万円 67万円
一般 56万円 56万円
市民税非課税世帯(低所得2) 31万円 31万円
市民税非課税世帯(低所得1)※2 19万円(31万円※3) 19万円(31万円※3)
70歳以上の世帯の自己負担限度額(平成30年8月利用分から)
所得区分※1

70歳から74歳まで
国民健康保険+介護保険

75歳以上
後期高齢者医療+介護保険

現役並み所得者(課税所得690万円以上) 212万円 212万円
現役並み所得者(課税所得380万円以上) 141万円 141万円
現役並み所得者(課税所得145万円以上) 67万円 67万円
一般 56万円 56万円
市民税非課税世帯(低所得2) 31万円 31万円
市民税非課税世帯(低所得1)※2 19万円(31万円※3) 19万円(31万円※3)

※1被用者保険に加入されている場合は、上記所得区分とは異なりますので、加入されている保険にお問い合わせください。
※2低所得1は、同一世帯の全員が非課税で、それぞれの各収入等から必要経費・控除(年金の所得は控除額を80万円として計算)を差し引いたときに0円となる方です。
※3介護サービスの利用者が世帯で複数いる場合は、31万円が限度額となります。

支給対象となる計算期間

高額医療介護(予防)サービス費の対象となる期間は、毎年8月1日から翌年7月31日までの1年間です。

申請の方法

該当する方には、毎年12月以降に案内通知と申請書をお送りします。
ただし、計算期間中に転入した方や職場などの健康保険から国民健康保険に切り替わった方は、自己負担額の計算ができませんので、前住所地の介護保険及び加入していた健康保険から自己負担額証明書の交付を受けて申請してください。