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介護保険料

ページID:0002712 更新日:2024年4月1日更新 印刷ページ表示

塩尻市の介護保険料について掲載しています。

第1号被保険者の介護保険料

 第1号被保険者(65歳以上の方)に納入いただく塩尻市の介護保険料の令和6年度から令和8年度までの基準額(年額)は、65,400円です。この基準額に所得区分等に応じた介護保険料段階ごとに設定した保険料率を乗じて保険料が決まります。

保険料段階別の介護保険料(令和6年度)
保険料段階 対象者 保険料率 保険料年額
  令和6年度  

※第1段階

生活保護を受給している人
世帯全員が市民税非課税で老齢福祉年金を受けている人 または 前年の合計所得金額+課税年金収入額の合計が80万円以下の人

基準額 ×0.285

18,630円
※第2段階

世帯全員が市民税非課税で、前年の合計所得金額+課税年金収入額が80万円を超え、120万円以下の人

基準額 ×0.485 31,710円
※第3段階

世帯全員が市民税非課税で、前年の合計所得金額+課税年金収入額の合計が120万円を超える人

​基準額 ×0.685 44,790円

第4段階

世帯員に市民税課税者がいるが、本人は市民税非課税で、前年の合計所得金額+課税年金収入額の合計が80万円以下の人

基準額 ×0.85

55,590円
第5段階 世帯員に市民税課税者がいるが、本人は市民税非課税で、前年の合計所得金額+課税年金収入が80万円を超える人 基準額 65,400円
第6段階 本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が125万円未満の人 基準額 ×1.15 75,210円
第7段階 本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が125万円以上210万円未満の人 基準額 ×1.30 85,020円
第8段階 本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が210万円以上320万円未満の人 基準額 ×1.50 98,100円
第9段階 本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が320万円以上420万円未満の人 基準額 ×1.55 101,370円
第10段階 本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が420万円以上520万円未満の人 基準額 ×1.75 114,450円
第11段階 本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が520万円以上620万円未満の人 基準額 ×1.80 117,720円
第12段階 本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が620万円以上720万円未満の人 基準額 ×1.90 124,260円

第13段階

本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が720万円以上の人

基準額 ×2.00

130,800円

※第1から第3段階については、公費負担の導入により保険料軽減が行われています。
※年度中途の資格取得や資格喪失の場合は、保険料額を月割り計算し、10円未満の端数を切り捨てた額が年額になります。
※合計所得金額とは収入から公的年金控除や長期・短期譲渡所得に係る特別控除、必要経費を控除した金額のことで、扶養控除や医療費控除などの所得控除をする前の金額です。また、第1から第5段階までの合計所得金額は公的年金等に係る雑所得を除いた額になります。第1から第5段階までの合計所得金額に給与所得が含まれている場合は、給与所得から10万円を控除した金額を用います。

保険料の納め方

 保険料の納付方法等の詳細につきましては、「保険料の納付方法」のページをご覧ください。

お問い合わせ先

介護保険課
電話:0263-52-0280 ファクス:0263-54-0203

ご質問、ご提言は「しおじり声のひろば」からお寄せください。