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介護保険の対象者
保険料及び介護サービスを受けられる方について掲載しています。
介護保険の対象者
介護保険制度は、介護を必要とする状態となっても自立した生活ができるように、高齢者の介護を国民みんなで支える制度です。また、介護予防を通じて、できるだけ従来の生活が続けられるように支援をする仕組みでもあります。制度の運営財源である介護保険料は、40歳以上のすべての方に負担をいただき、介護または支援が必要になったときには、実際にかかる費用の1割の負担で介護(介護予防)サービスを受けることができます。
対象者 | 65歳以上の方(第1号被保険者) | 40歳から64歳までの方(第2号被保険者)※1 |
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介護(介護予防)サービスを利用できる方 | 介護または支援が必要であると認定された方(どんなケガや病気がもとで介護または支援が必要かは問われません。) | 特定疾病(※2)により介護が必要であると認定された方 |
介護保険料 | 第1号被保険者になった日の属する月分からは、市へ納入いただくこととなります。老齢・退職年金、遺族年金、障害年金の収入が年額18万円以上の方は年金から自動的に引かれます。年金の収入が年額18万円未満の方や老齢福祉年金や寡婦年金などの受給者は、口座振替や金融機関などの窓口で納めていただきます。 | 加入している医療保険ごとの算定基準によって決まります。医療保険料(社会保険料または国民健康保険税)に上乗せして負担いただきます。 |
※1 第2号被保険者は、65歳の誕生日の前日から第1号被保険者に切り替わります。
(例)6月1日が誕生日の方は5月31日から、6月2日が誕生日の方は6月1日から第1号被保険者となります。
※2 特定疾病には次の病気が指定されています。
- がん(医師が一般に認められている医学的知見に基づき回復の見込みがない状態に至ったと判断したものに限る。)
- 関節リウマチ
- 筋萎縮性側索硬化症
- 後縦靱帯骨化症
- 骨折を伴う骨粗鬆症
- 初老期における認知症
- 進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病
- 脊髄小脳変性症
- 脊柱管狭窄症
- 早老症
- 多系統萎縮症
- 糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
- 脳血管疾患
- 閉塞性動脈硬化症
- 慢性閉塞性肺疾患
- 両側の膝関節または股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
介護保険に関する基本的な内容について分かり易く説明されている独立行政法人福祉医療機構のホームページを紹介します。
すぐわかる介護保険<外部リンク>
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