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居宅介護支援事業所の特定事業所集中減算について

ページID:0002558 更新日:2021年6月28日更新 印刷ページ表示

居宅介護支援事業所の特定事業所集中減算に係る手続きについてお知らせします。

居宅介護支援事業所は、毎年度2回、下記の判定期間において作成された居宅サービス計画を対象として、減算の要件に該当した場合は、減算適用期間の居宅介護支援費のすべてについて、1月につき200単位を所定の単位数から減算することとされています。
居宅介護支援事業者は、「特定事業所集中減算届出書」を作成し、算定の結果、紹介率最高法人が80%を超えた場合は、この届出書を塩尻市に提出してください。(80%を超えない場合は、提出は不要です。ただし、届出書は2年間保存が必要となります。)

減算対象サービスの見直し

平成30年度介護報酬改定により、平成30年4月1日以降減算対象サービスが変更されました。(指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準等の一部を改正する告示(H30年3月22日厚生労働省告示第78号)第34条 厚生労働大臣が定める基準第83条の一部改正により)

対象サービス

  • 訪問介護
  • 通所介護
  • 地域密着型通所介護
  • 福祉用具貸与

地域密着型通所介護の判定方法について

平成28年4月より、地域密着型通所介護が判定対象サービスに加わりましたが、判定方法の取り扱いにつきましては、通所介護と地域密着型通所介護を分けずに計算することとして差支えないとされています。

届出書の提出について

1 提出をする者

算定の結果、紹介率最高法人の紹介率が80%を超えた居宅介護支援事業者
また、算定の適用が終了する場合においても、届出が必要になります。

2 提出書類

※添付資料
平成27年8月27日付長野県健康福祉部介護支援課長通知の2「正当な理由」の取扱いで示す理由に準じて、下記の添付資料を合わせて提出してください。

正当な理由2(1)の場合

居宅介護支援事業者の通常の事業の実施地域における
このサービスの事業者一覧がわかるもの(任意様式)

正当な理由2(5)アの場合

利用者から提出された理由書(任意様式)

正当な理由2(5)イの場合

この事業所の第三者評価の受診結果票の写し(直近のもの)

正当な理由2(6)の場合

判定期間及び提出期限

判定期間及び提出期限
判定期間 減算適用期間 提出期限
前期 3月1日~8月末日 10月1日~3月31日 9月15日
後期 9月1日~2月末日 4月1日~9月30日 3月15日

※ただし、平成30年度前期の判定期間は4月1日~8月末日となります。

提出場所

塩尻市健康福祉事業部長寿課(塩尻市保健福祉センター内)

参考資料

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