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令和3年度介護報酬改定に伴う介護給付費の算定に係る体制等(加算)の届出について

ページID:0002550 更新日:2021年6月28日更新 印刷ページ表示
  • 令和3年の報酬改定による新たな加算等の追加や廃止に伴い、介護給付費算定に係る体制等に関する届出をしていただく必要があります。
  • 介護給付費算定に係る体制等に関する届出については、加算の算定を開始する月の前月15日までに届出が必要とされていますが、令和3年4月1日から算定を開始する加算等については、令和3年4月1日まで届出期限が延期されています。

届出が必要となる場合及び届出様式

  • 4月から、新たに加算を算定、加算の区分を変更、算定を廃止する場合
  • 今まで算定していた既存の加算等について、算定要件の変更や区分の変更があった場合
  • LIFEへの登録がある場合(LIFEの活用が要件として含まれる加算を算定する場合には、特に注意してください。)
  • 4月または5月から介護職員処遇改善加算または介護職員等特定処遇改善加算を新たに算定する場合及び算定区分を変更する場合は、計画書の提出に先立ち、体制状況の届出を4月1日までに行う必要があります。

居宅介護支援事業所

  • 特定事業所加算を算定してる事業所は、算定要件に追加があるため、4月以降の算定の可否を確認の上、算定の有無にかかわらず届け出をする必要があります。
  • 新設の「情報通信機器等の活用等の体制」に適合する場合には、届け出が必要です。

※項目により、別紙様式が必要な場合があますので、備考シートを確認してください。

地域密着型サービス事業所

  • 既存の加算で、ADL維持等加算、入浴介助加算、個別機能訓練加算1または2、サービス提供体制強化加算を算定している事業所は、算定区分等に変更があるため、必ず届出を行ってください。
  • 地域密着型特別養護老人ホームは、新たな体制区分が追加されているので、必ず届出を行ってください。

※項目により、別紙様式が必要な場合があますので、備考シートを確認してください。

総合事業

  • 通所型サービス(独自)の既存の加算で、サービス提供体制強化加算または生活機能向上連携加算を算定している事業所は、算定区分等に変更があるため、必ず届出を行ってください。

※サービス提供体制強化加算を算定する場合には別紙29の添付が必要です。

届出にあたっての注意事項

  • 体制等状況一覧表については、変更のない項目についても、すべていずれかに〇をつけてください。
  • 新たに算定する加算については、加算算定の要件に該当することが確認できる書類を添付してください。

提出期限

令和3年4月1日(木曜日)

提出部数

1部

提出先

  • 399-0786
  • 塩尻市大門七番町3番3号
  • 塩尻市健康福祉事業部 長寿課介護保険係