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指定認知症対応型通所介護事業所における宿泊サービスに係る届け出について

ページID:0002548 更新日:2021年6月28日更新 印刷ページ表示

平成27年度の介護保険制度の改正に伴い、平成27年4月1日以降、指定認知症対応型通所介護事業所において宿泊サービスを実施する場合、市長への届出が必要となりました。届出の方法などをご案内します。

提出方法

「指定通所介護事業所等における宿泊サービスの実施に関する届出書」に必要事項を記載のうえ提出してください。

参考

塩尻市では、国から発出された指針に基づき必要な指導等を行います。国から発出された指針は、次のファイルをご確認ください。

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