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指定認知症対応型通所介護事業所における宿泊サービスに係る届け出について
平成27年度の介護保険制度の改正に伴い、平成27年4月1日以降、指定認知症対応型通所介護事業所において宿泊サービスを実施する場合、市長への届出が必要となりました。届出の方法などをご案内します。
提出方法
「指定通所介護事業所等における宿泊サービスの実施に関する届出書」に必要事項を記載のうえ提出してください。
指定通所介護事業所等における宿泊サービスの実施に関する届出書[Wordファイル/32KB]
参考
塩尻市では、国から発出された指針に基づき必要な指導等を行います。国から発出された指針は、次のファイルをご確認ください。
指定通所介護事業所等の設備を利用し夜間及び深夜に指定通所介護等以外のサービスを提供する場合の事業の人員、設備及び運営に関する指針について[PDFファイル/418KB]