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介護保険事業所等向け新型コロナウイルス感染症情報(令和5年5月8日以降)
令和5年5月8日以降の新型コロナウイルス感染症に関する介護保険事業者向けの情報を掲載しています。
新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけの変更に伴う人員基準等に関する臨時的な取扱いについて
新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけの変更後の対応について、厚生労働省より「新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけの変更に伴う人員基準等に関する臨時的な取扱いについて」が発出されました。対応が変更となっておりますので、確認いただき適切な運用をお願いします。
・【9月15日事務連絡】新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて [PDFファイル/95KB]
9月15日具体的な内容
医療機関からのコロナ回復患者を受け入れた場合に算定できる退所前連携加算の算定可能日数を30日から14日に見直し。
・【5月1日事務連絡】新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけの変更に伴う人員基準等に関する臨時的な取扱いについて [PDFファイル/162KB]
・【別紙1】新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いに関する事務連絡一覧(第1報から第27報) [PDFファイル/9.9MB]
・【別紙2】位置づけ変更後におけるコロナ特例事務連絡の取扱い整理表 [PDFファイル/186KB]
新型コロナウイルス感染症等の発生に関する報告について
令和5年5月8日以降、新型コロナウィルス感染症は5類感染症に移行し、社会福祉施設等からの報告についても季節性インフルエンザ等と同様の取り扱いとなりました。市内の社会福祉施設において感染症または食中毒が発生し(疑いを含む)、その規模等が以下の報告基準をみたす場合は、保健福祉事務所へ報告するとともに市への報告をあわせてお願いします。
次の1から3のいずれかに該当する場合は、保健福祉事務所および市まで報告をお願いします。
- 同一の感染症若しくは食中毒によるまたはそれらによると疑われる死亡者または重篤患者が1週間内に2名以上発生した場合
- 同一の感染症若しくは食中毒の患者またはそれらが疑われる者が、10名以上または全利用者の半数以上発生した場合。この場合の人数は、同一の感染症などによる患者等がある時点において発生した人数であり、それ以前からの累積の人数ではないことに注意する。
- 1、2に該当しない場合であっても、通常の発生動向を上回る感染症等の発生が疑われ、特に施設長が報告を必要と認めた場合
報告様式3 社会福祉施設等(保育所除く) [Excelファイル/29KB]
(別紙_社会福祉施設用)報告基準及び記入上の注意 [PDFファイル/125KB]
関連情報
内閣官房ホームページ
・新型コロナウイルス感染症対策<外部リンク>
厚生労働省ホームページ
・新型コロナウイルス感染症について<外部リンク>
・介護事業所等における新型コロナウイルス感染症への対応等について<外部リンク>
長野県ホームページ
・新型コロナウイルス感染症 総合サイト<外部リンク>