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介護保険事業所における事故報告の取り扱いについて

ページID:0002544 更新日:2025年12月5日更新 印刷ページ表示

介護保険事業所において事故が発生した場合、運営基準に従い、利用者のご家族やケアマネジャーのほか、保険者の市町村等への連絡が必要です。塩尻市における事故報告の取り扱いについてご案内します。

報告が必要な事故等の種類

1.サービス提供中の利用者の負傷等または死亡事故

事業者の過失の有無を問いません。負傷にあっては、外部の医療機関の受診を要したものについて報告してください。

2.感染症等の発生が認められた場合

塩尻市内の事業所において、次の1から3のいずれかに該当する場合は、保健福祉事務所および市まで報告をお願いします。 
※塩尻市外の事業所での発生については、塩尻市への報告は不要です。

  1. 同一の感染症若しくは食中毒によるまたはそれらによると疑われる死亡者または重篤患者が1週間内に2名以上発生した場合​
  2. 同一の感染症若しくは食中毒の患者またはそれらが疑われる者が、10名以上または全利用者の半数以上発生した場合。この場合の人数は、同一の感染症などによる患者等がある時点において発生した人数であり、それ以前からの累積の人数ではないことに注意する。​
  3. 1、2に該当しない場合であっても、通常の発生動向を上回る感染症等の発生が疑われ、特に施設長が報告を必要と認めた場合​

(松本保健福祉事務所ホームページ)
社会福祉施設等における感染症発生時等に係る報告について/松本保健福祉事務所<外部リンク>

3.サービス提供中に利用者の所在が不明となった場合

介護サービスの提供中に、事業者に無断で外出し、利用者の所在が不明となった場合に報告してください。ただし、この事業所の敷地内で対応が完結するなど軽微な場合は、報告不要です。

4.職員(従業者)の法令違反・不祥事等が発生した場合

利用者の処遇に影響があるもの(例:利用者からの預り金の横領、送迎時の交通事故、個人情報の紛失など)について報告してください。

5.サービスの提供にあたって、利用者または家族等から苦情が出ている場合

保険者としても対応が必要になる場合があるため、該当する場合は、報告してください。

6.その他の事故で、管理者が必要と認める場合

介護サービス事業所の管理者が必要と認める場合は、1~5に係らず報告してください。

事故報告の手順

事故報告書は、事故発生後、原則として1週間以内にメール、郵送もしくは窓口に提出してください。ただし、重大事故(死亡事故、利用者の所在不明または職員(従業者)の不祥事など)にあっては、早急に電話で報告し、事故処理の区切りがついてから、事故報告書を提出をお願いします。
なお、塩尻市以外の被保険者のサービス提供に係る事故については、この利用者の保険者が指定する手順及び方法で報告してください。

報告書の書式

事故等の種類によって書式が異なります。

報告書の書式については、次の様式を標準とし作成してください。
※可能な限りExcel形式のファイルでの提出をお願いします。

【事故等の種類が「2」以外のケース(1,3,4,5,6の場合)】

〒399-0786 長野県塩尻市大門七番町 3 番 3 号
塩尻市役所健康福祉部介護保険課介護保険係 宛
メールアドレス:choju@city.shiojiri.lg.jp

事故報告(集計)について

介護保険事業者から塩尻市に報告のあった事故報告書の集計を公表します。
今後の事業運営及び介護事故防止に役立ててください。

過去3年介護保険事業者における事故報告(集計) [PDFファイル/503KB]

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