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公示送達
公示送達について
「デジタル社会の形成を図るための規制改革を推進するためのデジタル社会形成基本法等の一部を改正する法律」が令和8年5月21日に施行されたことにより、公示送達を、インターネットを通じて閲覧することができるようにするための改正が行われたため、塩尻市役所本庁舎入り口にある掲示場及び各支所の掲示場への掲示に加え、地方税法第20条の2に係るものについては市ホームページで公示送達を掲載します。
公示送達とは
公示送達とは、書類の送達を受けるべき者の住所、居所、事務所及び事業所が明らかでない場合または外国においてすべき送達につき困難な事情があると認められる場合に、法令の規定に基づき、その書類をいつでも送達を受けるべき者に交付する旨を掲示することにより、一定期間経過後に書類が送達されたものとみなす制度です。
禁止事項
当ウェブページは、公示送達をインターネットを通じて実施する手法として所定の事項をお示ししているものであり、以下の行為を禁止します。
・公示(送達)事項を公示送達情報の確認以外の目的で利用する行為
・公示(送達)事項が表示された画像をコピーする、スクリーンショットを撮る、画像中の文字列を転記するなどして、インターネットサイト、SNSその他これに準ずるもの(個人ブログ等。なお、閲覧者が限られるものであるか否かは問わない。)へ転載・拡散する行為
これらの行為は損害賠償請求等の対象となる場合があります。
・公示(送達)事項を公示送達情報の確認以外の目的で利用する行為
・公示(送達)事項が表示された画像をコピーする、スクリーンショットを撮る、画像中の文字列を転記するなどして、インターネットサイト、SNSその他これに準ずるもの(個人ブログ等。なお、閲覧者が限られるものであるか否かは問わない。)へ転載・拡散する行為
これらの行為は損害賠償請求等の対象となる場合があります。
公示送達一覧
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