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公益通報について

ページID:0062174 更新日:2026年3月31日更新 印刷ページ表示
近年、消費者など国民の利益を損なう企業の不祥事が、事業者内の関係者からの通報をきっかけに発覚する事例が多く見られます。このような状況を受けて、平成18年4月に「公益通報者保護法」が施行されました。この法律は、公益通報者を解雇等の不利益な取扱いから保護するとともに、事業者の法令遵守を推進するために定められました。

公益通報とは

自分の勤務先で、法令違反が行われている(行われようとしている)ことをそこで働く労働者が不正の目的でなく、その事実を所定の要件を満たして通報することをいいます。

公益通報者の範囲

公益通報者の範囲は、以下のとおりです。

  1. 職業の種類を問わず、事業または事務所に使用される者で、賃金を支払われる者(正社員、パートタイマー、アルバイト、派遣労働者など職種は問いません。)
  2. 上記勤務先を退職後1年以内の者(派遣労働終了後1年以内の者や、取引先関連の業務終了後1年以内の者も含みます。)
  3. 法人の役員(取締役、執行役、参与、理事など)

通報先

通報先は以下のとおりです。

  • 事業者内部(自分の勤務先)
  • 通報された法令違反行為について、処分等の権限をもつ行政機関
  • 報道機関、消費者団体

詳しくは、消費者庁の公益通報者保護制度ウェブサイトをご覧ください。

公益通報者保護制度ウェブサイト(外部サイト:消費者庁)<外部リンク>

塩尻市における公益通報窓口

塩尻市では、公益通報者保護法(平成16年法律第122号)に基づき、外部の労働者からの塩尻市に対する公益通報先として、公益通報窓口を設置しています。

公益通報窓口

塩尻市役所3階総務人事課行政係(〒399-0786 塩尻市大門七番町3番3号)で受け付けます。
窓口での面会、電話、ファックス、電子メール等などの方法で通報することができます。

※なお、塩尻市が権限を有しない法令に関する通報は、国や県など権限を有する行政機関を紹介させていただきます。

通報内容

通報される際は、公益通報窓口や電話、メールなどにおいて下記事項をお知らせください。

  1. 公益通報であること
  2. 氏名、住所、連絡先(電話番号、メールアドレスなど)
  3. 労務提供先との関係(正社員、アルバイト、取引先など)
  4. 労務提供先の名称、所在地、電話番号
  5. 違反行為等の内容(いつ、誰が、どこで、なんのために、どのような違反行為をしているのか、できるだけ具体的に)
  6. 証拠(書類、写真、録音など) 

通報後の対応

通報を公益通報保護法の公益通報として受理した場合は、必要な調査を行います。(公益通報としての受理、不受理は、通報者にお知らせします。)

調査の結果、通報の事実が確認された場合は、法令に基づく措置をとります。(調査の結果、措置の内容については、通報者にお知らせします。)

 

塩尻市公益通報に関する事務処理要領 [PDFファイル/2.96MB]

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