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情報公開制度について
(ページ内目次)
1 制度の意義
2 制度の目的
3 制度の基本方針
4 情報公開の手続き
1 制度の意義
2 制度の目的
3 制度の基本方針
4 情報公開の手続き
1 制度の意義
情報公開は、「開かれた市政」の前提となるもので、市政に対する市民の理解と信頼を更に深めるためには、必要不可欠の制度です。
具体的には、市や市の機関が保有する情報を、市民が知りたいときに自由に知ることができるよう「情報の公開を請求できる権利」を認めるとともに、市がその行政活動について市民に説明する責任を有する旨を明確にするための制度であり、申請から公開までの具体的な手続を定めるものです。
具体的には、市や市の機関が保有する情報を、市民が知りたいときに自由に知ることができるよう「情報の公開を請求できる権利」を認めるとともに、市がその行政活動について市民に説明する責任を有する旨を明確にするための制度であり、申請から公開までの具体的な手続を定めるものです。
2 制度の目的
この制度は、「公文書は、市と市民との共有財産である」ことを認識し、広報紙などによる行政側からの一方的な情報提供だけでなく、市民側からの情報公開請求にも応えていこうとするものです。この制度により、市民の市政参加を一層促進するとともに、市政の公正かつ効率的な運営を更に推進し、市民の市政への信頼と理解を確保することを目的としています。
3 制度の基本方針
(1) 原則公開
制度の意義、目的に照らし、制度を実効性あるものにするため、行政が保有する情報は、公開を原則とする。
(2) プライバシーの保護
個人のプライバシーに関する情報は、原則公開の中でも、非公開事項として最大限保護する。
(3) 利用しやすい制度
公開の手続きを簡素化し、市民が利用しやすく分かりやすい制度とする。
(4) すべての機関が実施
市のすべての機関(市長、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会及び議会)が制度を実施する。
4 情報公開の手続き
(1) 対象となる情報
情報公開の対象となる情報は、市の職員が職務上作成し、または取得した文書、図画及び電磁的記録に記録されている情報で、市が管理しているものです。ただし、一般に閲覧に供されているものや、歴史的な資料として特別に保有しているものは除きます。
(2) 請求できる人
塩尻市民に限らず、すべての自然人、法人、団体等が、情報の公開を請求することができます。
(3) 請求の方法
次の請求書に必要事項を記入し、塩尻市役所3階総務人事課行政係(〒399-0786 塩尻市大門七番町3番3号)へ提出してください。
(4) 公開の決定について
請求書を受理した後、市において、公開できない情報(非公開情報)が含まれていないかを審査し、14日以内に、申請者に対して公開・非公開の決定を通知します。ただし、請求に係る文書が著しく大量であるなど、やむを得ない事由がある場合は、請求があった日から60日を限度として決定の期間を延長することがあります。また、公開する情報の一部に非公開情報が含まれている場合は、非公開情報を塗りつぶして開示します。
非公開情報(次の情報は、公開することができません。)
・特定の個人を識別できる情報(個人情報)
・行政機関等匿名加工情報
・法人の正当な利益を害するおそれがある情報(法人情報)
・審議・検討等に関する情報で、意思決定の中立性等を不当に害する、不当に国民の間に混乱を生じさせるおそれがある情報(審議検討等情報)
・国の安全、諸外国との信頼関係等が害されるおそれがある情報(国家安全情報)
・公共の安全、秩序維持に支障を及ぼすおそれがある情報(公共安全情報)
・行政機関等の事務・事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがある情報(事務事業情報)
・法令等の規定により、公開できないとされている情報(法令秘情報)
・特定の個人を識別できる情報(個人情報)
・行政機関等匿名加工情報
・法人の正当な利益を害するおそれがある情報(法人情報)
・審議・検討等に関する情報で、意思決定の中立性等を不当に害する、不当に国民の間に混乱を生じさせるおそれがある情報(審議検討等情報)
・国の安全、諸外国との信頼関係等が害されるおそれがある情報(国家安全情報)
・公共の安全、秩序維持に支障を及ぼすおそれがある情報(公共安全情報)
・行政機関等の事務・事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがある情報(事務事業情報)
・法令等の規定により、公開できないとされている情報(法令秘情報)
(5) 費用について
情報公開請求の手数料は無料です。ただし、コピー代や郵送料など、情報の公開のために要した費用の実費は、請求した方に負担していただきます。(公開の際にお渡しする納付書でお支払いください。)