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個人情報保護制度について

ページID:0037204 更新日:2024年1月5日更新 印刷ページ表示

1 個人情報とは

 個人情報とは、生存する個人に関する情報であって、氏名や生年月日、その他の記述などにより、その情報の本人が誰であるかを特定できる情報のことです。免許証番号やマイナンバーなど、その情報だけでも本人を識別できる「個人識別符号」も個人情報に当たります。

2 個人情報保護法とは

 個人情報の保護に関する法律(個人情報保護法)は、個人情報の有用性に配慮しつつ、個人の権利・利益を保護していくために、事業者や行政機関等における個人情報の適正な取扱いのルールを定めた法律です。

3 行政機関等における個人情報の取扱いのルール

 塩尻市を含む全国の行政機関等(国の行政機関、独立行政法人等、地方公共団体の機関(議会を除く。)、地方独立行政法人)は、法律に定められたルールにより、個人情報を適切に取り扱うことが義務付けられています。また、塩尻市議会は、個人情報保護法の対象外ですが、「塩尻市議会の保有する個人情報の保護に関する条例」により、行政機関等と同等のルールを定めています。

(1) 保有・取得に関するルール

・法令(条例を含む。)の定めに従い適法に行う事務または業務を遂行するために必要な場合に限り、保有する。
・利用目的について、具体的かつ個別的に特定する。
・利用目的の達成に必要な範囲を超えて保有できない。
・直接書面に記録された個人情報を取得するときは、原則として本人に利用目的をあらかじめ明示する。
・偽りその他不正の手段により個人情報を取得しない。
・違法または不当な行為を助長し、または誘発するおそれがある方法により利用しない。
・苦情等に適切・迅速に対応する。

(2) 保管・管理に関するルール

・過去または現在の事実と合致するように努める。
・漏えい等が生じないよう、安全に管理する。
・従業者・委託先にも安全管理を徹底する。
・個人情報保護委員会規則で定める漏えい等が生じたときには、個人情報保護委員会に対して報告するとともに、本人に通知する。

(3) 利用・提供に関するルール

・利用目的以外のために自ら利用または提供してはならない。
・外国にある第三者に提供する場合は、この提供について、参考情報を提供した上で、あらかじめ本人から同意を得る。

(4) 開示請求等への対応に関するルール

・本人から開示請求等があった場合はこれに対応する。

(5) 公表等に関するルール

・個人情報ファイル簿を作成・公表する。
※マイナンバーや特定個人情報(マイナンバーを含む個人情報)は、「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」(マイナンバー法)により、一般の個人情報よりも厳格なルールが適用されます。

4 開示請求制度について

 開示請求制度は、自分に関する個人情報を保有している行政機関に、「自分の個人情報を見せてほしい、確認させてほしい」ということを本人が請求できる仕組みです。代理人が本人に代わって請求することもできます。

(1) 請求できる人

 市が保有する個人情報の本人またはその代理人

(2) 請求の方法

 次の請求書に必要事項を記入し、必要書類を添えて、塩尻市役所3階総務人事課行政係へ提出してください。

(3) 開示の決定について

 請求書を受理した後、市において、開示できない情報(不開示情報)が含まれていないかを審査し、14日以内に、申請者に対して開示・不開示の決定を通知します。ただし、開示請求に係る文書が著しく大量であるなど、やむを得ない事由がある場合は、最大30日間、決定までの期間を延長することがあります。また、開示する情報の一部に不開示情報が含まれている場合は、不開示情報を塗りつぶして開示します。
 不開示情報(次の情報は、開示することができません。)
・本人の生命、健康、生活または財産を害するおそれがある情報
・開示請求者以外の特定の個人を識別できる情報(個人情報)
・法人の正当な利益を害するおそれがある情報(法人情報)
・国の安全、諸外国との信頼関係等が害されるおそれがある情報(国家安全情報)
・公共の安全、秩序維持に支障を及ぼすおそれがある情報(公共安全情報)
・審議・検討等に関する情報で、意思決定の中立性等を不当に害する、不当に国民の間に混乱を生じさせるおそれがある情報(審議検討等情報)
・行政機関等の事務・事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがある情報(事務事業情報)

(4) 費用について

 開示請求の手数料は無料です。ただし、コピー代や郵送料など、情報の開示のために要した費用の実費は、申請者に負担していただきます。(開示の際にお渡しする納付書でお支払いください。)

5 訂正請求・利用停止請求について

 開示を受けた個人情報について、内容が事実でないと思ったときは、訂正を請求することができます(開示を受けた日から90日以内)。また、開示を受けた個人情報について、次のいずれかに該当すると思ったときは、利用停止(消去、利用・提供の停止)を請求することができます(開示を受けた日から90日以内)。
・利用目的の達成に必要な範囲を超えて保有されているとき
・違法もしくは不当な行為を助長し、もしくは誘発するおそれがある方法により利用されているとき
・偽りその他不正の手段により取得されているとき
・所定の事由に該当しないにもかかわらず利用目的以外の目的のために利用され、もしくは提供されていると思料するとき

6 個人情報ファイル簿について

 行政機関等は、保有している個人情報ファイル(個人情報を含む情報の集合体であって、個人情報を容易に検索できるよう体系的に構成したもの)について、その存在及び概要を明らかにすることで透明性を図るとともに、本人が自分の個人情報の利用の実態をより的確に認識できるようにするために、個人情報ファイルのあらましを記載した「個人情報ファイル簿」を作成し、公表することとされています。
個人情報ファイル簿一覧
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