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懲戒処分等の指針

ページID:0002239 更新日:2021年6月28日更新 印刷ページ表示

塩尻市職員の懲戒処分等の指針について掲載しています。

「塩尻市職員の懲戒処分等の指針」の概要等

指針策定の趣旨

市民に信頼される公正で透明な市政を確立するとともに、公務員倫理の保持の徹底と不祥事の防止を図るため、従来、人事院や県の懲戒処分等の指針を参考としてきたものを、本市独自の指針として策定するものです。

本指針の構成

  1. 本指針は、過去における本市職員の非違行為等を参考に、次のそれぞれにおける標準的な懲戒処分又は指導上の措置の量定を示したものです。
  • 公務上非行関係
  • 一般服務関係
  • 公金等取り扱い関係
  • コンピュータ利用関係
  • 公務外非行関係
  • 交通事故、交通法規違反関係
  1. 「塩尻市職員の交通事故等の処分に関する規程」は廃止し、本指針の中に統合します。
  2. 平成18年3月1日から施行している「塩尻市職員の懲戒処分等の公表基準」についても、本指針の中に統合します。

本指針の重点事項

  1. 交通事故・違反の処分に関しては、基本的には従来からの「規程」の内容に準じますが、社会問題化している飲酒運転については、免職を原則とするものです。
    また、飲酒を勧めたり、飲酒の事実を知りながら同乗した職員も免職又は停職とするものです。
  2. 公務上非行関係に関しては、時代の要請から、特に情報処理に関する項目について、ある程度細分化した内容とするものです。
  3. 総体的に、各事案に関わる上司の引責等についても明確にするため、事案ごとに上司の処分についても規定するものです。
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