ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 総務部 > 総務人事課 > 平成26年市議会12月定例会提出議案

本文

平成26年市議会12月定例会提出議案

ページID:0001197 更新日:2021年6月28日更新 印刷ページ表示

平成26年市議会12月定例会提出議案について掲載しています。

提出案件 32件

条例案件 12件
事件案件 6件
予算案件 7件
報告案件 7件

提出案件の概要

条例案件

1 塩尻市特別職の職員等の給与に関する条例の一部を改正する条例

(1)提案理由

塩尻市特別職報酬等審議会の答申に基づき、市長及び副市長の給料月額を減額することに伴い、必要な改正をするものです。

(2)概要

平成27年1月から平成30年9月までの間に支給する市長及び副市長の給料月額を、次のとおりとするものです。

給料月額
職名 給料月額 減額率 減額後の給料月額
市長 914,000円 100分の20 731,200円
副市長 756,000円 100分の10 680,400円

(人事課)

2 塩尻市国民健康保険条例の一部を改正する条例

(1)提案理由

「健康保険法施行令等の一部を改正する政令」が平成27年1月1日から施行されることに伴い、必要な改正をするものです。

(2)概要

出産育児一時金の支給額を39万円から40万4千円に改めるものなどです。

(市民課)

3 塩尻市一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例

(1)提案理由

人事院勧告に基づく国家公務員の給与改定に準じて、一般職の職員の給与改定並びに常勤の特別職の職員及び議会の議員の期末手当の支給割合の改定を行うことに伴い、必要な改正をするものです。

(2)概要

ア 一般職の職員の各給料表の給料月額について、若年層に重点を置いて引き上げるもの
イ 一般職の職員に支給する通勤手当について、自動車等の使用距離の区分に応じて引き上げるもの
ウ 勤勉手当及び期末手当の年間の支給割合を次のように改めるもの
 (ア) 一般職の職員
  勤勉手当の年間の支給割合を「100分の135」から「100分の150」に引き上げるもの
 (イ) 常勤の特別職の職員及び議会の議員
  期末手当の年間の支給割合を「100分の295」から「100分の310」に引き上げるもの

(人事課)

4 塩尻市消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例の一部を改正する条例

(1)提案理由

人口減少等の地域の実情を踏まえ、現状に即した消防団員の定員とするため、必要な改正をするものです。

(2)概要

消防団員の定員を900人から870人に改めるものなどです。

5 塩尻市消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例

(1)提案理由

「次代の社会を担う子どもの健全な育成を図るための次世代育成支援対策推進法等の一部を改正する法律」の公布により「児童扶養手当法」の一部が改正(平成26年4月23日改正)されたことに伴い、必要な改正をするものです。

(2)概要

児童扶養手当に係る損害補償の規定について、引用している条項を改めるものです。

(以上 消防防災課)

6 塩尻市組織条例の一部を改正する条例

(1)提案理由

第五次塩尻市総合計画の基本戦略を効果的に推進するとともに、将来を見据えた自治体経営を行うため、組織機構を再編することに伴い、必要な改正をするものです。

(2)概要

ア 市長の権限に属する事務を分掌するために置く内部組織を、5部5事業部から4部5事業部とするものです。
イ 生涯学習部をこども教育部に統合し、協働企画部を企画政策部に、市民環境事業部を市民生活事業部に、福祉事業部を健康福祉事業部に、経済事業部を産業振興事業部に改称し、各部及び各事業部の分掌事務を再編するものです。

(企画課)

7 塩尻市議会の議員の議員報酬等に関する条例の一部を改正する等の条例

(1)提案理由

塩尻市特別職報酬等審議会の答申内容を尊重するとともに、全国類似都市の状況等を参考として、議長、副議長及び議員の議員報酬の月額を見直し、また、透明性の確保等の課題があることから、政務活動費を廃止することに伴い、必要な改正などをするものです。

(2)概要

ア 塩尻市議会の議員の議員報酬等に関する条例の一部改正議長、副議長及び議員に支給する議員報酬の月額を、次のように改めるもの

議員報酬の月額
職名 改正後の議員報酬の月額 改正前の議員報酬の月額
議長 488,000円 452,000円
副議長 425,000円 377,000円
議員 402,000円 354,000円

 イ 塩尻市議会政務活動費の交付に関する条例の廃止
  「塩尻市議会政務活動費の交付に関する条例」を廃止するもの

(人事課)

8 塩尻市空き家等の適正管理に関する条例

(1)提案理由

空き家等の適正な管理についての所有者等及び市の責務並びに空き家等の適正な管理に関し必要な事項を定めることにより、市民等の生命、身体及び財産の保護並びに良好な生活環境の保全を図り、もって公共の福祉の増進に寄与するため、新たな条例を制定するものです。

(2)概要

「塩尻市空き家等の適正管理に関する条例」を制定し、次の点について規定するものです。
 ア 空き家等の適正な管理に関する所有者等及び市の責務
 イ 空き家等の適正な管理に関する施策への協働の取組
 ウ 特定空き家等の所有者等に対する助言又は指導、勧告、命令、公表等の措置
 エ 特定空き家等の所有者等が命ぜられた措置を履行しない場合の代執行
 オ 塩尻市空き家等適正管理審査会の設置

(生活環境課)

9 塩尻市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例

(1)提案理由

「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律」の公布により「介護保険法」の一部が改正(平成25年6月14日改正)されたことに伴い、新たな条例を制定するものです。

(2)概要

指定介護予防支援事業者が、指定介護予防支援等の事業を行うに当たっての人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定めるものです。

10 塩尻市指定介護予防支援事業者の指定に関する基準を定める条例

(1)提案理由

「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律」の公布により「介護保険法」の一部が改正(平成25年6月14日改正)されたことに伴い、新たな条例を制定するものです。

(2)概要

指定介護予防支援事業者の指定に係る申請者の資格を、法人である者と定めるものです。

11 塩尻市地域包括支援センターにおける包括的支援事業の実施に係る基準を定める条例

(1)提案理由

「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律」の公布により「介護保険法」の一部が改正(平成25年6月14日改正)されたことに伴い、新たな条例を制定するものです。

(2)概要

地域包括支援センターが、包括的支援事業を実施するために必要な基準を定めるものです。

(以上 長寿課)

12 塩尻市広丘駅周辺駐車場条例

(1)提案理由

通勤又は通学する市民の利便性の確保、公共交通機関の利用の促進、道路交通の円滑化及び駐車の便宜を図るため、塩尻市広丘駅周辺駐車場を設置することに伴い、新たな条例を制定するものです。

(2)概要

塩尻市広丘駅周辺駐車場の設置、管理等について必要な事項を定めるものです。

(まちづくり推進課)

事件案件

1 塩尻市総合計画長期戦略を定めることについて

平成27年度を始期とする第五次塩尻市総合計画の長期戦略について、「塩尻市議会基本条例」第14条の規定により、議会の議決を求めるものです。

(企画課)

2 塩尻市ふれあいセンター広丘の指定管理者の指定について

塩尻市ふれあいセンター広丘の指定管理者を指定することについて、「地方自治法」第244条の2第6項の規定により、議会の議決を求めるものです。

(福祉課)

3 塩尻市庁舎耐震化・大規模改修工事(建築主体工事)請負契約の変更契約の締結について

塩尻市庁舎耐震化・大規模改修工事のうち建築主体工事に係る請負契約の変更契約を締結することについて、「議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例」第2条の規定により、議会の議決を求めるものです。

4 塩尻市庁舎耐震化・大規模改修工事(機械設備工事)請負契約の変更契約の締結について

塩尻市庁舎耐震化・大規模改修工事のうち機械設備工事に係る請負契約の変更契約を締結することについて、「議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例」第2条の規定により、議会の議決を求めるものです。

(以上 庶務課)

5 中央本線みどり湖駅構内第1上西条こ線橋外3橋補修及び耐震補強工事委託に関する施行協定の変更について

中央本線みどり湖駅構内第1上西条こ線橋外3橋補修及び耐震補強工事委託に関する施行協定の変更について、「議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例」第2条の規定により、議会の議決を求めるものです。

6 市道路線の廃止及び認定について

市道路線の廃止及び認定について、「道路法」第8条第2項及び第10条第3項の規定により、議会の議決を求めるものです。

(以上 建設課)

予算案件

  1. 平成26年度塩尻市一般会計補正予算(第4号)
  2. 平成26年度塩尻市国民健康保険事業特別会計補正予算(第2号)
  3. 平成26年度塩尻市介護保険事業特別会計補正予算(第2号)
  4. 平成26年度塩尻市簡易水道事業特別会計補正予算(第1号)
    (以上 財政課)
  5. 平成26年度塩尻市水道事業会計補正予算(第2号)
  6. 平成26年度塩尻市下水道事業会計補正予算(第2号)
  7. 平成26年度塩尻市農業集落排水事業会計補正予算(第2号)
    (以上 経営管理課)

報告案件

1 損害賠償の額の決定の専決処分報告について

(1)報告理由

損害賠償の額の決定について、去る11月7日に専決処分したので報告するものです。

(2)概要

ア 損害賠償の額 5,729 円 市側の過失割合 60パーセント
イ 事故発生年月日 平成26年10月17日
ウ 事故発生場所 塩尻市大字洗馬 市道空港公園3号線
エ 事故の状況 市道空港公園3号線を松本方面から南へ走行中の自動車が、道路の舗装の欠損部に車輪を落とし、左側前輪のタイヤを破損したものです。

2 損害賠償の額の決定の専決処分報告について

(1)報告理由

損害賠償の額の決定について、去る11月10日に専決処分したので報告するものです。

(2)概要

ア 損害賠償の額 88,560円 市側の過失割合 100パーセント
イ 事故発生年月日 平成26年10月23日
ウ 事故発生場所 塩尻市大字広丘吉田 市道堰西えびの子通線
エ 事故の状況 市道堰西えびの子通線を走行中の自動車が、当該市道のマンホールの蓋に起因して電柱に衝突した際、相手方が所有する樹木及び自動車の前部バンパーを損傷させてしまったものです。

3 損害賠償の額の決定の専決処分報告について

(1)報告理由

損害賠償の額の決定について、去る11月11日に専決処分したので報告するものです。

(2)概要

ア 損害賠償の額 12,000円 市側の過失割合 60パーセント
イ 事故発生年月日 平成26年10月16日
ウ 事故発生場所 塩尻市大字洗馬 市道空港公園3号線
エ 事故の状況 市道空港公園3号線を松本方面から南へ走行中の自動車が、道路の舗装の欠損部に車輪を落とし、左側前輪及び後輪のタイヤを破損したものです。

(以上 建設課)

4 損害賠償の額の決定の専決処分報告について

(1)報告理由

損害賠償の額の決定について、去る11月18日に専決処分したので報告するものです。

(2)概要

ア 損害賠償の額 75,263円 市側の過失割合 80パーセント
イ 事故発生年月日 平成26年10月2日
ウ 事故発生場所 塩尻市大門四番町 下大門交差点
エ 事故の状況 公用車で、国道153号を塩尻町方面へ走行し、下大門交差点を右折しようとした際、当該国道南側の店舗駐車場から当該交差点へ進入してきた相手方の自動車と接触し、当該自動車の後部バンパーを破損させてしまったものです。

(農林課)

5 損害賠償の額の決定の専決処分報告について

(1)報告理由

損害賠償の額の決定について、去る11月20日に専決処分したので報告するものです。

(2)概要

ア 損害賠償の額 66,492円 市側の過失割合 90パーセント
イ 事故発生年月日 平成26年7月2日
ウ 事故発生場所 塩尻市大字大門 大門北公園
エ 事故の状況 大門北公園で遊んでいた児童が、破損していたベンチに接触し、左ふくらはぎを負傷したものです。

6 損害賠償の額の決定の専決処分報告について

(1)報告理由

損害賠償の額の決定について、去る11月20日に専決処分したので報告するものです。

(2)概要

ア 損害賠償の額 10,500円 市側の過失割合 50パーセント
イ 事故発生年月日 平成26年10月17日
ウ 事故発生場所 塩尻市大字洗馬 市道空港公園3号線
エ 事故の状況 市道空港公園3号線を松本方面から南へ走行中の自動車が、道路の舗装の欠損部に車輪を落とし、左側前輪及び後輪のタイヤを破損したものです。

(以上 建設課)

7 平成26年度塩尻市一般会計補正予算(第3号)の専決処分報告について

(財政課)