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平成23年市議会12月定例会提出議案

ページID:0001144 更新日:2021年6月28日更新 印刷ページ表示

平成23年市議会12月定例会提出議案について掲載しています。

提出案件 21件

 条例案件 7件
 事件案件 6件
 予算案件 7件
 報告案件 1件

提出案件の概要

条例案件

1 塩尻市一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例

(1)提案理由

 人事院勧告に基づき、一般職の職員の給与を改定することに伴い、必要な改正をするものです。

(2)概要

 ア 40歳台以上の給料月額の引下げにより、一般職の職員の年間の給与額を平均0.23パーセント引き下げるもの
 イ 平成18年度の給料表の切替えに伴う経過措置を段階的に廃止するとともに、抑制されてきた若年、中堅層の昇給を回復するもの

(人事課)

2 塩尻市消防団員等公務災害補償条例及び議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例の一部を改正する条例

(1)提案理由

 「障害者自立支援法」の一部が改正(平成22年12月10日改正)されたことに伴い、必要な改正をするものです。

(2)概要

 引用している「障害者自立支援法」の条項を改めるものです。

(消防防災課)

3 塩尻市奨学資金貸与条例の一部を改正する条例

(1)提案理由

 塩尻市奨学資金制度を利用する者の利便性を向上し、人材育成を図るための制度に見直すことに伴い、必要な改正をするものです。

(2)概要

 ア 奨学資金の種類を、修学資金及び入学一時金とするもの
 (ア) 国公立及び私立の区分を設けた高等学校の修学資金の貸与の規定を設けるもの
 (イ) 入学時の準備金として入学一時金の貸与の規定を設けるもの
 イ 大学修学中に修学資金の貸与を受けた者が、就職し、市内に一定の期間引き続き住所を有した場合に、修学資金の償還の一部を免除するもの

(教育総務課)

4 塩尻市楢川地区定住促進住宅条例の一部を改正する条例

(1)提案理由

 宮下団地1の老朽化に伴い、その用途を廃止するため、必要な改正をするものです。

(2)概要

 宮下団地1を廃止し、宮下団地2の名称を改めるものです。

(建築住宅課)

5 塩尻インキュベーションプラザ条例の一部を改正する条例

(1)提案理由

 厳しい経済状況に対応するため、創業支援及び人材育成を行う環境の充実を図ることなどに伴い、必要な改正をするものです。

(2)概要

 インキュベーションオフィスの利用期間を延長することができることとし、その延長に係る利用料の規定を設けるものです。

(商工課)

6 塩尻市企業立地の促進等のための固定資産税の課税の特例に関する条例

(1)提案理由

  「企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律」に基づき、企業立地を促進し、産業の集積化、雇用の創出等を図るため、企業の税負担を軽減することに伴い、新たな条例を制定するものです。

(2)概要

 県から企業立地に関する計画の承認を受けた事業者が、市内に設置する対象施設に係る固定資産税を、3箇年度課税免除するものです。

(商工課)

7 塩尻市北小野地区若者定住促進住宅条例

(1)提案理由

 北小野地区における若者の定住人口の増大及び地域の活性化を図るため、塩尻市北小野地区若者定住促進住宅を設置することに伴い、新たな条例を制定するものです。

(2)概要

 塩尻市北小野地区若者定住促進住宅の設置、管理等について必要な事項を定めるものです。

(建築住宅課)

事件案件

1 塩尻トレーニングプラザの指定管理者の指定について

 塩尻トレーニングプラザの指定管理者を指定することについて、「地方自治法」第244条の2第6項の規定により、議会の議決を求めるものです。

(スポーツ振興課)

2 松本広域連合の処理する事務の変更及び松本広域連合規約の変更について

 松本広域連合広域連合長から協議を求められた同広域連合の処理する事務及び規約の変更について、「地方自治法」第291条の11の規定により、議会の議決を求めるものです。

(企画課)

3 塩尻・朝日衛生施設組合の解散について

 塩尻・朝日衛生施設組合を解散することについて、「地方自治法」第290条の規定により、議会の議決を求めるものです。

(生活環境課)

4 塩尻・朝日衛生施設組合の解散に伴う財産処分について

 塩尻・朝日衛生施設組合を解散することに伴い、同組合の財産を処分することについて、「地方自治法」第290条の規定により、議会の議決を求めるものです。

(生活環境課)

5 松塩地区広域施設組合への加入について

 ごみ処理施設等の設置及び管理運営に関する事務を共同処理するため、松塩地区広域施設組合へ加入することについて、「地方自治法」第290条の規定により、議会の議決を求めるものです。

(生活環境課)

6 損害賠償の額の決定について

(1)提案理由

 損害賠償の額を決定することについて、「地方自治法」第96条第1項第13号の規定により、議会の議決を求めるものです。

(2)概要

 ア 損害賠償の額 1,623,632円
 イ 事故発生年月日 平成23年8月18日
 ウ 事故発生場所 塩尻市大字宗賀
宗賀小学校給食棟西側
 エ 事故の状況
 宗賀小学校給食棟西側に駐車中の自動車に、ニセアカシアが倒れ、当該自動車の屋根等を破損させてしまったものです。

(教育総務課)

予算案件

  1. 平成23年度塩尻市一般会計補正予算(第3号)
  2. 平成23年度塩尻市介護保険事業特別会計補正予算(第2号)
  3. 平成23年度塩尻市簡易水道事業特別会計補正予算(第2号)
  4. 平成23年度塩尻市国民健康保険楢川診療所事業特別会計補正予算(第1号)(以上 財政課)
  5. 平成23年度塩尻市水道事業会計補正予算(第2号)
  6. 平成23年度塩尻市下水道事業会計補正予算(第2号)
  7. 平成23年度塩尻市農業集落排水事業会計補正予算(第2号)(以上 経営管理課)

報告案件

損害賠償の額の決定の専決処分報告について

1 報告理由

 損害賠償の額の決定について、去る10月19日に専決処分したので報告するものです。

2 概要
  1. 損害賠償の額 51,252円
  2. 事故発生年月日 平成23年10月5日
  3. 事故発生場所 塩尻市大門泉町
    市道大門原8号線
  4. 事故の状況
    市道大門原8号線のグレーチングが、市道左側の駐車場へ進入した自動車が乗ったことにより跳ね上がり、当該自動車のマフラーを破損したものです。

(都市づくり課)