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塩尻市犯罪被害者等支援基本計画を策定しました(令和7年9月から施行)

ページID:0056514 更新日:2025年9月2日更新 印刷ページ表示

計画の趣旨

誰もがある日突然、犯罪等に遭う可能性があります。犯罪等により被害を受けた方及びそのご家族又はご遺族は心身への直接的な被害だけでなく長期間にわたる精神的、経済的苦痛など様々な問題に苦しめられることになります。

市では、基本法及び条例に基づき、本市における犯罪被害者等の支援に関する基本方針及び具体的施策について定めるため「塩尻市犯罪被害者等支援支援基本計画」を制定しました。

計画の期間は、令和7年度から令和11年度までの5年間とします。また、計画期間内であっても、犯罪被害者等のニーズや社会を取り巻く環境等の変化に踏まえ、必要に応じて見直すこととします。

基本方針

基本理念

  • 犯罪被害者等の個人としての尊厳を尊重して行う
  • 犯罪被害者等の置かれている状況等に応じて適切に行う
  • 必要な支援を迅速・公正に途切れることなく行う
  • 二次被害や再被害の発生の防止について配慮して行う
  • 関係機関等による相互の連携と協力の下で行う

塩尻市犯罪被害者等支援基本計画

  塩尻市犯罪被害者等支援基本計画 [PDFファイル/521KB]

 

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市民課くらしの相談係

​電話 0263-52-0280​ ファックス 0263-52-0280​

 

 

 

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