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塩尻市犯罪被害者等支援条例」を制定しました(令和5年9月22日から施行)

ページID:0036964 更新日:2025年4月1日更新 印刷ページ表示

犯罪被害者等支援条例について

 誰もが突然、犯罪に巻き込まれる恐れがあり、被害者やそのご家族となった場合には、心身や財産等の直接的な被害にとどまらず、周囲の無理解や中傷といった二次被害に苦しめられることも少なくありません。

 市では、犯罪被害者等に寄り添い、犯罪被害者等が受けた被害の早期回復や軽減、日常生活の再建を図り、だれもが安心して暮らすことができる地域社会のため「塩尻市犯罪被害者等支援条例」を制定しました。

条例の概要

基本理念

  • 犯罪被害者等の個人としての尊厳を尊重して行います。
  • 犯罪被害者等が置かれている状況等に応じて適切に行います。
  • 必要な支援が迅速かつ公正に途切れることなく行います。
  • 二次被害や再被害の発生の防止について配慮して行います。
  • 関係機関等による相互の連携及び協力の下で行います。

市の責務

基本理念にのっとり、関係機関等との適切な役割分担を踏まえて、犯罪被害者等支援に関する施策を実施する責務を有します。

市民等の責務

基本理念にのっとり、犯罪被害者等が置かれている状況と犯罪被害者等支援の必要性についての理解を深め、二次被害が起きることがないよう十分配慮するとともに、市が実施する犯罪被害者等支援に関する施策に協力するよう努めるものとします。

事業者の責務

基本理念にのっとり、犯罪被害者等が置かれている状況や犯罪被害者等支援の必要性についての理解を深め、事業活動を行うに当たっては、二次被害が起きることがないよう十分配慮するとともに、市が実施する犯罪被害者等支援に関する施策に協力するよう努めるものとします。

主な施策

  • 相談及び情報の提供等
  • 日常生活の支援
  • 居住の安定
  • 経済的負担の軽減
  • 市民等及び事業者の理解の増進
  • 民間支援団体に対する支援

支援金の支給

犯罪被害者等の経済的負担を軽減するため、支援金を支給します。

  • 遺族支援金  30万円  犯罪行為により亡くなられた犯罪被害者のご遺族に支給します。
  • 重症病支援金 10万円  犯罪行為により重症病(療養に1月以上の期間を要すると医師により診断された負傷または疾病)を負った犯罪被害者に支給します。

※人の生命または身体を害する罪に当たる行為(過失による行為を除く)による被害が支給の要件となります。そのほかにも要件がありますので、詳しくは市民課くらしの相談係にご相談ください。

日常生活支援助成金の交付

犯罪被害者等の日常生活を支援するため、民間または公共のサービスを利用した際の費用の一部を助成します。

  • 家事、育児及び介護援助  上限1時間当たり4,000円(上限72時間)
  • 配食支援         上限1日当たり1人1,000円(上限30日)
  • 一時保育支援       上限1日当たり2,800円(上限10日)
  • 転居支援         上限1回当たり200,000円(上限2回)
  • カウンセリング等     上限1回当たり5,000円(上限10回)
  • 報道対応支援       上限230,000円
  • 弁護士相談        上限1回当たり5,000円(上限10回)

※人の生命または身体を害する罪に当たる行為(過失による行為を含む)による被害が支給の要件となります。そのほかにも要件がありますので、詳しくは市民課くらしの相談にご相談ください。

条例・要綱

犯罪被害者等支援条例 [PDFファイル/177KB]

塩尻市犯罪被害者等見舞金支給要綱 [PDFファイル/300KB]

塩尻市犯罪被害者等日常生活支援補助金交付要綱 [PDFファイル/308KB]

関係機関等

長野犯罪被害者支援センター(外部サイト)<外部リンク>

お問い合わせ

 市民課くらしの相談係

  電話 0263-52-0280

  ファックス   0263-52-0280  

 

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