ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 市民地域部 > 市民課 > 15歳未満のマイナンバーカードの受け取りについて

本文

15歳未満のマイナンバーカードの受け取りについて

ページID:0033144 更新日:2025年7月8日更新 印刷ページ表示

マイナンバーカードの受け取りは、原則としてご本人にお越しいただく必要がありますが、対象者が15歳未満の場合は法定代理人のみでもマイナンバーカードの受け取りができます。

​※15歳未満の法定代理人とは、原則として親権を有する父母です。

必要書類(15歳未満であるご本人が来庁せず、法定代理人が代理で受け取る場合)

  1. ハガキ(マイナンバーカード交付通知書・電子証明書発行通知書)
  2. 通知カード(お持ちの方のみ)
  3. 住民基本台帳カード(お持ちの方のみ)
  4. 旧マイナンバーカード(お持ちの方のみ)
  5. 申請者本人(15歳未満)の本人確認書類
    下表「本人確認書類」の A2点またはA1点+B1点またはB2点+顔写真証明書(詳しくは下記の「顔写真証明書」をご覧ください。​)
  6. 法定代理人の本人確認書類
    下表「本人確認書類」の A2点またはA1点+B1点 
  7. 代理権の確認書類(戸籍謄本等)
    本籍地が塩尻市の場合または住民票で親子の確認ができる場合には必要ありません。

※2.通知カード、3.住民基本台帳カード、4.旧マイナンバーカードは回収いたします。

 

本人確認書類

A

有効期限内のマイナンバーカード、旅券(パスポート)、身体障害者手帳、特別永住者証明書、在留カード(顔写真あり)、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳等
​有効期限切れのマイナンバーカード(有効期限から6カ月以内で、旧カードの写真と申請者が同一と確認できる場合に限る。申請者の本人確認書類に限る。)

B

健康保険証、資格確認書、福祉医療受給者証、母子手帳、介護保険被保険者証、生活保護受給証明書、各種年金証書、在留カード(顔写真なし)等

※コピー不可、有効期限の定めがある書類は有効期限内であること

顔写真証明書

 本ページ下部より「顔写真証明書」の様式をダウンロードして作成・ご持参ください。「顔写真証明書」の様式は市役所市民課の窓口にもご用意してありますので、代理人の方が印刷された写真をお持ちいただき、来庁時に顔写真証明書を作成していただいても結構です。

「顔写真証明書」の注意事項

マイナンバーカードの顔写真と本人の顔認証が必要なため、以下の点にご注意ください。

  1. 印刷した写真を貼付してください(顔写真貼付欄からはみ出るサイズでも構いません)
    ※画像データの提示等は不可
  2. 写真は極力正面を向いて、顔の全貌が判明できるもの使用してください
  3. 「顔写真証明書」に使用された顔写真は返却できません

顔写真証明書のダウンロードはこちらから

個人番号カード顔写真証明書(法定代理人)

Adobe Reader<外部リンク>
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)