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15歳未満のマイナンバーカードの受け取りについて
マイナンバーカードの受取りには、原則として本人にお越しいただく必要がありますが、対象者が15歳未満の場合は法定代理人のみで来られる場合でもマイナンバーカードの受け取りができます。
※15歳未満の法定代理人とは、原則として親権を有する父母です。
必要書類(15歳未満であるご本人が来庁せず、法定代理人が代理で受け取る場合)
- ハガキ(マイナンバーカード交付通知書・電子証明書発行通知書)
- 通知カード(※お持ちの方のみ。令和2年5月以前にお手元に届いた、個人番号、氏名等が記載された紙のカードです。)
- 住民基本台帳カード(お持ちの方のみ)
- 旧マイナンバーカード(お持ちの方のみ)
- 申請者本人(15歳未満)の本人確認書類
下表「本人確認書類」の A欄2点 またはA欄1点+B欄1点 またはB欄2点+顔写真証明書(詳しくは下記の「顔写真証明書」をご覧ください。) - 法定代理人の本人確認書類
下表「本人確認書類」の A欄2点 またはA欄1点+B欄1点 - 代理権の確認書類(戸籍謄本等)
※注記:本籍地が塩尻市の場合または住民票で親子の確認ができる場合には必要ありません。
※2.通知カード、3.住民基本台帳カード、4.旧マイナンバーカードは回収させていただきます。
お持ちいただくもの | |
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A |
住民基本台帳カード、旅券(パスポート)、身体障害者手帳、特別永住者証明書、在留カード(顔写真あり)、学生証(顔写真あり)、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳等 |
B |
各種健康保険証または資格確認書、福祉医療受給者証、介護保険被保険者証、生活保護受給証明書、各種年金証書、在留カード(顔写真なし)、学生証(顔写真なし)等 |
※注記:有効期限内のものをお持ちください
顔写真証明書
本ページ下部より「顔写真証明書」の様式をダウンロードして作成・ご持参ください。「顔写真証明書」の様式は市役所市民課の窓口にもご用意してありますので、代理人の方が印刷された写真をお持ちいただき、来庁時に顔写真証明書を作成していただいても結構です。
「顔写真証明書」の注意事項
マイナンバーカードの顔写真と本人の顔認証が必要なため、以下の点にご注意ください。
- 印刷した写真を貼付してください(顔写真貼付欄からはみ出るサイズでも構いません)
※注記:画像データの提示等は不可 - 写真は極力正面を向いて、顔の全貌が判明できるもの使用してください
- 「顔写真証明書」に使用された顔写真は返却できません