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令和4年4月1日から成年年齢が18歳になりました
成年年齢引下げの民法改正(令和4年4月施行)により、18歳、19歳の若者は、民法の未成年者取消権が使えなくなるため、消費者トラブルに巻き込まれないよう注意が必要です。
18歳から”大人”に!成年年齢引き下げで変わること、変わらないこと
成年年齢はいつから変わるの?
~生年月日によって成年となる日が、次のようになります~
生年月日 | 成年になる日 | 成年年齢 |
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平成14年4月1日以前生まれ |
20歳の誕生日 | 20歳 |
平成14年4月2日~平成15年4月1日生まれ |
令和4年4月1日 | 19歳 |
平成15年4月2日~平成16年4月1日生まれ |
令和4年4月1日 | 18歳 |
平成16年4月2日以降生まれ |
18歳の誕生日 | 18歳 |
成年年齢の引き下げで変わること・変わらないこと
18歳(成年)になったらできること |
20歳にならないとできないこと |
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成年に達して一人で契約する際に注意することは?
- 成年に達すると、親の同意がなくても自分で契約ができるようになりますが、契約の知識や経験が少ないため、消費者トラブルに遭いやすくなるので注意が必要です。
- 成年に達すると、未成年者取消権は行使できなくなります。契約を結ぶかどうかを決めるのも自分なら、その契約に対して責任を負うのも自分自身になります。社会経験に乏しく、保護がなくなったばかりの成年を狙い打ちにする悪質な業者もいます。
引用元:政府広報オンライン「18歳から“大人”に!成年年齢引き下げで変わること、変わらないこと。」<外部リンク>
若者に多い消費者トラブル!(事例)
全国の消費生活センターに寄せられた消費生活相談のうち、若者に多い消費者トラブルを紹介します。
事例1
先日、ネット通信販売でスニーカーを注文した。翌日、違う通信販売のサイトを見ていたら色違いのスニーカーを見つけた。まだ商品が届いていないので、クーリング・オフしたい。
事例2
SNSの広告から誘導された通販サイトで、通常価格より大幅に安価なブランド商品を見つけ注文した。2週間経っても商品が届かない、あるいは届いた商品が偽物だった。
事例3
脱毛エステの無料体験に行った際、店員から「今契約すると全身脱毛コースがお得なキャンペーン価格になる」と勧められた。一度に支払えないと断ったが分割払いもできると説得され、断り切れず契約してしまった。冷静になって考えると学生の私には高額な契約だったと後悔した。エステ店に解約したいと申し出たところ、クーリングオフ期間は過ぎており、解約するには違約金がかかると言われた。
事例4
SNSで知り合った人から儲かる話があると言われ、60万円の投資用ソフトを勧められた。お金がないと断ったが「消費者金融で借りればよい。すぐに元は取れる」と言われ契約した。しかし事業者からの説明と違い、全く儲からず借金だけが残った。
おかしいと思ったらすぐに相談を!
事例1の場合
通信販売は自分から契約の意思表示をしているためクーリング・オフ<外部リンク>できません。サイトに掲載されている返品規定(利用規約)に準ずることになります。いったん結んだ契約は「やっぱりやめたい」と思っても容易にやめることはできません。後々後悔しないためにも、安易な気持ちで契約することはやめましょう。
事例2の場合
事例2のような詐欺サイトに騙されないために、次の点に注意しましょう。
- 日本語表記が不自然
- 人気商品で品薄なのに安価
- 返品規定(利用規約)がない
- 事業者の名称、住所、電話番号の表記がない
- 支払先の口座が個人名義
事例3、事例4の場合
これまでは20歳に成りたての新成人が悪質商法の標的にされていましたが、成年年齢が引き下げられる18歳・19歳はより一層の注意が必要です。契約には様々なルールがあり、そうした知識がないまま、安易に契約を交わすとトラブルに巻き込まれる可能性があります。社会経験に乏しく、保護がなくなったばかりの成年を狙い打ちにする悪質な業者もいます。
契約によっては取消しや解約ができる場合があります。おかしいと思ったら自分でひとりで抱え込まず、早め早めに消費生活センターに相談しましょう。