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「クーリング・オフ」制度について
「クーリング・オフ」制度の説明について掲載しました。
「クーリング・オフ」とは?
「クーリング・オフ(Cooling Off)」とは「頭を冷やして考え直す」という意味です。
消費者が契約しても、後で冷静になって考え直して「契約をやめたい」と思ったら、一定の期間内であれば理由を問わず、一方的に契約を解除できる制度のことです。
特定商取引法など法律や約款などの定めにある場合に限って認められた制度です。
「クーリング・オフ」の効果について
契約は最初からなかったことになり、支払った代金は全額返金され、違約金等も請求されません。
商品などを受け取っている場合は、送料は事業者の負担で引き取ってもらえます。
「クーリング・オフ」の要件
特定商取引法の場合
適法な契約内容が記載された書面(特定商取引法に規定された内容であること)を交付された日を含めてそれぞれの取引内容に応じて次の期間であること。
取引内容 |
期間 |
---|---|
訪問販売 |
8日間 |
電話勧誘販売(電話をかけさせられた場合も含む) |
8日間 |
特定継続的役務提供 |
8日間 |
訪問購入(貴金属などを業者が買い取る取引) | 8日間 |
連鎖販売取引(マルチ商法) |
20日間 |
業務提供誘引販売取引(内職商法・モニター商法) |
20日間 |
(注意)
※自分から店に出向いての契約(店舗購入)はクーリング・オフできません。
※通信販売にはクーリング・オフ制度はありません。
※適法な契約内容が記載された書面が交付されていない場合や交付された法定書面が不十分な内容である場合は、適法な書面が公布された日から期間が開始します。
※クーリング・オフ妨害にあったときは、期間が過ぎてもクーリング・オフが可能です。
※訪問購入については、クーリング・オフ期間中は業者への物品引渡しを拒むことができます。
対象となる商品・サービス
原則としてすべての商品・サービスが対象となります。
ただし、訪問販売並びに電話勧誘販売及び訪問購入の場合は、例外として次の商品については、クーリング・オフができません。
訪問販売、電話勧誘販売でクーリング・オフができないもの
- 総額で3,000円未満の現金取引
- 政令で指定された次の8品目の消耗品について、契約書に消耗したらクーリング・オフできない旨が明示してあったのに使用してしまった分
- 健康食品
- 布
- コンドーム及び生理用品
- 防虫剤、殺虫剤、防臭剤及び脱臭剤
- 化粧品、毛髪用剤、石けん、浴用剤、合成洗剤、つや出し剤、ワックス靴クリーム歯ブラシ
- 履物
- 壁紙
- 配置薬
- 乗用自動車、葬儀等
訪問購入でクーリング・オフができないもの
政令で指定された次の6品目
- 二輪車以外の自動車
- 大型家電
- 家具
- 書籍
- 有価証券
- CD・DVD類
他の法律等によるクーリング・オフ(類似制度を含む)
取引内容 |
期間 |
根拠法令 |
---|---|---|
生命・損害保険契約 |
8日間 |
保険業法 |
クレジット(ローン)契約 |
8日間または20日間 |
割賦販売法 |
宅地建物取引 |
8日間 |
宅建業法 |
預託等取引 |
14日間 |
特定商品預託法 |
※上記以外にも法律で定めているものがあります。
※法律に定めがない場合でも、業者が自主的にクーリング・オフ制度を設けている場合はクーリング・オフの申し立てを行うことができます。
クーリング・オフの方法
- 契約内容が記載された法定書面を受け取った日を含めて8日または20日以内に、契約解除の意思を口頭ではなく、必ずはがき書面または電子メール等電子的記録で通知します。
- クレジットを組んでいる場合は、販売業者だけでなく、信販会社にも同様に通知しましょう。
- はがき書面でクーリングオフの意思表示を行う場合は、はがきはポストに入れず、発信した証拠が残るように郵便局から「特定記録郵便」で出しましょう。(期間内に相手方に到達しなくても、発信が期間内であれば大丈夫です。)
- はがき書面の場合、出す前に両面ともコピーをとって、保管しましょう。電子メール等電子的記録で行う場合も送信画面は必ず保管しましょう。(5年間)
- 返金を確認し、商品を引き取ってもらったら(引き取り料金は事業者負担)、クーリング・オフの処理は完了です。