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国民年金の請求

ページID:0003045 更新日:2023年4月1日更新 印刷ページ表示

 国民年金の請求について記載しています。

国民年金の請求について

国民年金に関する年金等の請求については、市役所の市民課国保年金係の窓口で所定の申請書に必要事項を記入し、必要な書類を添付して請求手続をして下さい。

老齢基礎年金

老齢基礎年金の請求は、65歳の誕生日の前日からの受け付けになりますが、請求される年金等により申請書、添付書類が異なりますので、詳細は、市民課国保年金係へお問い合わせ下さい。
なお、国民年金以外に厚生年金の加入期間が1月以上ある方、また、国民年金第3号被保険者期間のある方は、松本年金事務所(住所:松本市鎌田2-8-37 電話:0263-25-8100(代表))で請求手続をして下さい。

※老齢基礎年金には、繰り上げ・繰り下げ請求の制度があり、請求年齢により受給額が増減しますが、60歳以上ならば請求できます。
※老齢基礎年金を繰上げ請求した場合、特別支給の老齢厚生年金の支給停止や障害基礎年金が請求できなくなる等の制約がありますので、十分検討の上手続をして下さい。
※厚生年金等を受給している方で、国民年金1号被保険者として保険料を納付した期間がある方の基礎年金については、満65歳になる月に現況届にかわって、老齢給付裁定請求書(はがき形式のもの)が送られますので、必要事項を記入して返送することで、老齢基礎年金の受給の手続が終わります。

老齢基礎年金の裁定請求書の提出先
支給開始年齢 区分 被保険者期間 松本年金
事務所
共済
組合
60歳~65歳前 全部繰上げ 国民年金のみの方 (注)    
60歳~65歳前 全部繰上げ 厚生年金のみの方    
60歳~65歳前 全部繰上げ 共済組合のみの方    
60歳~65歳前 全部繰上げ 複数の制度の期間がある方    
60歳~65歳前 一部繰上げ 厚生年金のみの方    
60歳~65歳前 一部繰上げ 共済組合のみの方    
60歳~65歳前 一部繰上げ 複数の制度の期間がある方    

※国民年金のみの方で、第3号被保険者期間のある方の提出は、松本年金事務所になります。