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産前産後期間の国民年金保険料免除制度

ページID:0003043 更新日:2022年4月1日更新 印刷ページ表示

平成31年4月1日から、国民年金第1号被保険者が出産する際、産前産後期間の国民年金保険料が免除される制度が始まりました。

対象者

「国民年金第1号被保険者」で出産日が平成31年2月1日以降の方。出産とは、妊娠期間85日(4か月)以上の分娩のことを言い、死産、流産、早産、人工妊娠中絶を含みます。

免除期間

出産予定日または出産日が属する月の前月から4か月間(双子以上の場合は出産予定日または出産日が属する月の3か月前から6か月間)の保険料が免除されます。免除が認められた期間は、保険料を納付したものとして老齢基礎年金の受給額に反映されます。

申請時期

出産予定日の6か月前から申請可能です。

申請に必要な書類

  • 本人確認書類(運転免許証、在留カード、パスポート、身体障害者手帳など)
  • 母子健康手帳など出産予定日または出産日を確認できるもの
  • 年金手帳またはマイナンバー確認書類(マイナンバーカード、通知カードなど)

※本人以外の人が届け出する場合は、印鑑が必要となる場合があります。

​※死産等の場合、出産日を確認できる書類の代わりに死産証明書、死胎埋火葬許可証、医療機関が発行した証明書等の、死産等の日及び身分関係を明らかにすることができる書類が必要になります。

申請場所

市役所1階市民課国保年金係
※里帰り出産等をして、塩尻市に住民登録がない方は、住民登録地での申請となります。

その他

※産前産後期間として認められた期間については保険料を納付したと見なされますので、法定免除・申請免除・納付猶予・学生納付特例が承認されている方でも、産前産後期間の免除に該当する場合は申請いただいた方が有利になります。

詳細は、日本年金機構HPをご覧ください。

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