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新型コロナウイルス感染症の影響に伴う国民年金の臨時特例手続きについて

ページID:0003041 更新日:2023年4月1日更新 印刷ページ表示

新型コロナウイルス感染症の影響に伴い、国民年金の保険料免除などの申請において、臨時の特例手続きが設けられました。

国民年金保険料免除等に係る臨時特例手続きについて

令和2年5月から、新型コロナウイルスの感染症の影響により、収入源となる業務の喪失や売り上げの減少などにより収入が相当程度まで下がった場合は、臨時特例措置として本人申告の所得見込額を用いた簡易な手続きにより、国民年金保険料免除・納付猶予の手続きが可能になります。
また、学生についても、収入が相当程度まで下がった場合は、同様に本人申告の所得見込額を用いた簡易な手続きにより、国民年金保険料学生納付特例申請が可能となります。

なお、申請は令和4年度分(免除・納付猶予は令和4年7月分から令和5年6月分、学生納付特例は令和4年4月分から令和5年3月分)のまで可能です。

詳しくは、日本年金機構のページをご確認ください。

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。新型コロナウィルス感染症の影響による減収を事由とする国民年金保険料免除について<外部リンク>