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令和5年度 国民健康保険医療費のお知らせ(医療費通知)について

ページID:0003029 更新日:2023年12月1日更新 印刷ページ表示

医療費のお知らせ(医療費通知)は、医療費の総額等をお知らせすることにより、ご自身の健康と医療に関する認識を深めていただき、今後の病気の予防や健康づくりに役立てていただくほか、医療機関等の受診内容に誤りがないか確認していただくことを目的として発送しています。令和5年度からは、年に1回の発送となりました。
医療費通知がお手元に届きましたら、受診先や医療費総額等をご確認いただき、医療費の適正化へのご協力をお願いします。

医療費通知の発送時期について

令和5年度 医療費通知の発送時期は、次のとおりとなります。

医療費通知発送時期
発送時期 診療月
令和6年2月上旬発送 令和4年11月~5年10月診療分(12か月分)

※令和5年11月、12月診療分については、令和7年2月上旬に発送となります。

医療費通知の記載内容について

医療費通知には、次の内容が記載されています。

記載内容

  1. 世帯主または国民健康保険加入者の氏名
  2. 受診年月
  3. 受診者氏名
  4. 医療機関等の名称
  5. 医科(入院・通院)、歯科、薬局、柔整の別
  6. 入院・通院の日数、柔整の施術日数または食事の回数
  7. 医療費の総額
  8. 自己負担額
  9. 食事・生活療養費の基準額
  10. 食事・生活療養費の標準負担額
  11. 保険者の名称

※精神科または心療内科を有する医療機関で受診した場合は、記載されない場合があります。

医療費控除の申告への使用について

平成29年分の確定申告から、医療費控除の申告手続きに医療費通知が使用できるようになりました。
医療費通知を医療費控除に使用する際には、次の事項についてご注意ください。

  1. 医療費通知は、医療機関等からの請求に基づき作成されています。医療機関等からの請求が遅れた場合、治療を受けていても記載されない場合があります。
  2. 1に記載の理由などにより、医療費控除の対象となる支出で、医療費通知に記載されていないものがある場合には、領収書に基づいて「医療費控除の明細書」を作成し、その明細書を申告書に添付してください。(医療費の領収書は、確定申告期限から5年間保存する必要があります。)なお、亡くなられた方についても控除の対象となります。
  3. 薬の容器代、往診の車代、診断書代などのほか、歯科等で保険外とされた部分は記載されていません。
  4. 「自己負担額」欄には、自己負担相当額が記載されています。実際にご自身が負担された額と異なる場合(公費負担医療や地方公共団体が実施する医療費助成、療養費、出産育児一時金、高額療養費がある場合など)があります。こうした場合には、領収書等を確認し、実際に負担された額を申告してください。
  5. 医療機関等の窓口で支払う自己負担額は、定率負担の場合10円未満を四捨五入した額となりますが、医療費通知には、1円単位で記載されている場合があります。なお、1円単位で表示されている額を申告手続きに使用しても差し支えありません。
  6. 申告手続きに間に合わない受診分(令和5年11月及び12月受診分)は、領収書に基づいて「医療費控除の明細書」を作成し、その明細書を申告書に添付してください。
  7. 精神科または心療内科を有する医療機関で受診した場合は、医療費通知に記載されない場合があります。その場合は、領収書に基づいて「医療費控除の明細書」を作成し、その明細書を申告書に添付してください。
  8. 本市では、e-Taxを利用した電子申告で用いる「医療費通知情報」の配信には、対応していません。