ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 市民地域部 > 市民課 > 公証相談のご案内

本文

公証相談のご案内

ページID:0002989 更新日:2024年4月1日更新 印刷ページ表示

相続、遺言、任意後見契約、個人間での売買契約や金銭貸借などの公正証書作成について、公証人が相談に応じます。
相談会場では、公正証書の作成やその依頼はできません。
相談者は、塩尻市内にお住まいの方に限ります。
相談は無料で、予約が必要です。

予約方法

市民課くらしの相談係窓口にて直接お申し込み、または電話(0263-52-0280内線1198)で予約ができます。
※都合により取り消しをされる場合は、できるだけ早くご連絡ください。

公証人(松本公証役場が担当)

裁判官・検察官などの実務に携わってきた法務の専門家の中から法務大臣が任命する公務員で、公証役場で業務を行っています。
なお、遺言公正証書を作成するとき、遺言者本人が病気やケガなどで公証役場に出向くことが困難な場合は、施設や医療機関などへ出張して作成することもあります。

公正証書とは

公証人が、公証人法・民法などの法律に基づいて作成する公文書です。

公正証書の種類

  • 遺言公正証書
  • 任意後見契約公正証書(任意後見契約は公正証書で契約することが法律で決められています。)
  • 金銭の貸借に関する契約や土地・建物などの賃貸借に関する公正証書
  • 離婚に伴う慰謝料・養育費の支払に関する公正証書

など

公正証書の効力

個人間の売買契約や金銭貸借、慰謝料・養育費などの公正証書を作成し債務者が金銭債務の支払を怠ると、裁判所の判決などを待たないで直ちに強制執行手続きに移ることができます。

相談日当日のご案内

予約した日時の15分前までに、塩尻総合文化センター ホールにお越しください。
担当者が相談会場にご案内します。

公正証書の相談は公証相談へ

毎月、公証相談 を実施しています。
秘密は固く守られますのでお気軽に相談ください。

Adobe Reader<外部リンク>
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)