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死亡届を提出する
死亡の事実を知った日から7日以内に届出が必要です。
死亡届を受理してから戸籍が発行できるまで1週間程度お時間がかかりますので、ご了承ください。
届出の場所と時間
届出先
死亡者の本籍地、死亡地の市区町村、または届出人の住所地(所在地)
平日の午前8時30分から午後5時15分まで
市役所市民課、広丘支所、楢川支所
夜間、土曜日・日曜日及び祝日、年末年始
市役所地下の警備員室
届出人
- 死亡者の親族
- 同居者、家主または家屋若しくは土地の管理人、後見人、保佐人等
近親者が届出人となることをおすすめします。(届出人の氏名が死亡者の戸籍に記載されます。)
「死亡届」は「届出人」が記入、記名してください。実際のお手続きは代理の方で構いません。
不明な場合は市役所へご相談ください。
持ち物
- 死亡届(届出人が記入、記名したもの)
- 火葬許可証発行手数料300円
- 斎場使用料(塩尻市斎場をご利用の場合)
※届書の記入には、鉛筆や消すことのできるインクを使ったボールペンを使用しないでください。
※同時に火葬場利用の手続きを行ないますので、火葬場所、日程等が決定してからお越しください。
塩尻市斎場を利用の場合
- 塩尻市の火葬場は、市に登録のある葬儀会社の霊柩車を利用しなければ、火葬できません。
- 「死亡届」の届出をする前に、葬儀会社と火葬の日程を決めてください。火葬場の予約は、葬儀会社が行います。
※詳しい手続き方法、斎場使用料については火葬の手続きをご確認ください。
塩尻市以外の斎場を利用する場合
火葬をする斎場の「施設名」「所在地(地番まで)」の確認をお願いします。
※「火葬許可証」に記載しますので、事前に確認してください。
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