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死産届を提出する

ページID:0002924 更新日:2021年6月28日更新 印刷ページ表示

妊娠第12週以降の胎児を死産したときの届です。

  • 死産した日から7日以内(死産した日も含む)に届出が必要です。
  • 死産して7日目が市役所の休日にあたるときは、その休日の翌日までとなります。

お手続きの際は、あらかじめお電話等でお問い合わせください。

届出の場所と時間

届出先

届出人の所在地または死産した場所の市区町村

平日の午前8時30分から午後5時15分まで

市役所市民課
※支所では受付できません

夜間、土曜日・日曜日及び祝日、年末年始

市役所地下の警備員室

届出人

  • 亡くなった胎児の父または母
  • 上記の方が届出できない場合は、同居者、死産に立ち会った医師、助産師等

持ち物

  • 死産届(届出人が記入、記名・押印したもの)
  • 届出人の印鑑(死産届に押印したもの)
  • 火葬許可発行手数料300円
  • 斎場使用料(塩尻市斎場をご利用の場合)

※印鑑は朱肉を用いる印鑑を使用してください。
※届書の記入には、鉛筆消すことのできるインクを使ったボールペンを使用しないでください。
※塩尻市の斎場で火葬する場合は、火葬場のお手続きも併せて行います。詳しい手続き方法、斎場使用料については火葬の手続きをご確認ください。

注意事項

  • 妊娠24週以降の死産児は、24時間経過しないと火葬できません。
  • 母親が国民健康保険に加入している場合、国保年金係で出産育児一時金を申請してください。(平日のみお手続きができます)