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住民基本台帳の閲覧を行っています

ページID:0002914 更新日:2023年10月17日更新 印刷ページ表示

住民基本台帳法の規定に基づき、住民基本台帳の一部の写しの閲覧を行っています。
国や地方公共団体が法令で定める事務の遂行のために必要な場合や、法人または個人が公共性の高いと認められる活動を行う場合等において、閲覧することができます。

閲覧予定日の3日前までに予約してください

原則として、電話等により事前予約を行ったうえで、必要書類をあらかじめ郵送等により提出していただきます。市で書類審査を行い、閲覧請求の可否について回答します。

国または地方公共団体の機関が請求する場合

閲覧可能な場合

法令の定める事務の遂行のために必要な場合

必要書類

  • 住民基本台帳閲覧請求書(任意書式または下記の添付ファイルをご利用ください)
  • 閲覧者がその機関の職員であることを示す「職員証等」(当日お持ちください)
  • 閲覧者の「本人確認書類(免許証、マイナンバーカード等)」(当日お持ちください)

法人または個人が請求する場合

閲覧可能な場合

  • 報道機関が行う統計調査等で公共性の高いと認められるもの(公表されることにより、その成果が社会に還元されること)
  • 公共的団体が行う地域住民の福祉向上になる活動のうち、公共性が高いと認められるもの
  • 営利以外の目的で行う居住関係の確認のうち、訴訟の提起その他特別の事情によるもの

必要書類

  • 住民基本台帳閲覧申出書および誓約書(任意書式または下記の添付ファイルをご利用ください)
  • 閲覧者の「本人確認書類(免許証、マイナンバーカード等)」(当日にお持ちください)
  • 法人の場合は、「法人登記事項証明書等」および「個人情報保護方針等」の写し
  • 活動の具体内容を明らかにした「実施計画書等」
  • 統計調査等の目的による場合は、「調査票やアンケート用紙等」
  • 国または地方公共団体の機関から委託された場合は、「委託契約書等」の写し

手数料

1回につき4,500円

住民基本台帳閲覧者の公表

市町村長は毎年少なくとも1回、住民基本台帳の一部の閲覧について、閲覧者の氏名(法人名)、閲覧目的、閲覧対象を公表しなければならないとされております。

閲覧者一覧

令和5年4月1日から令和5年9月30日 [PDFファイル/113KB]

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