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本人通知制度の実施について

ページID:0002902 更新日:2021年6月28日更新 印刷ページ表示

本人通知制度について

 本人通知制度は、証明書等を、本人から委任を受けた代理人(委任状をお持ちの方)に交付した際に、本人にその事実を通知する制度です。

目的

 委任状の偽造等による不正取得の早期発見と不正請求に対する抑止効果を高め、個人の権利侵害を防止し、事実関係の早期究明が期待できます。

対象となる証明書

  •  住民票の写し(消除された住民票、改製された住民票の写しを含む)
  •  住民票記載事項証明書
  •  戸籍の附票の写し(消除された戸籍の附票の写しを含む)
  •  戸籍謄抄本(除籍謄抄本、改製原戸籍を含む)
  •  戸籍記載事項証明書(除籍記載事項証明書を含む)

通知する内容について

  • 交付年月日
  • 交付書類の種別
  • 交付通数

本人通知制度の流れ

本人通知制度

  1. 委任者である本人は、代理人に住民票の写し等の証明書の取得を委任します(委任状を作成)。
  2. 代理人は、交付請求書を記入し、委任状と併せて市の窓口に交付申請をします。
  3. 市は、請求書及び委任状の内容を確認した上で、証明書を交付します。
  4. 本人は、委任した代理人から証明書を受け取ります。
  5. 市は、交付した事実を「住民票の写し等交付通知書」の送付にて本人へ通知します。

※委任した事実に覚えがない等の場合は、委任者本人は、塩尻市個人情報保護条例に基づき、市に情報開示請求をすることができます。