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自動車臨時運行許可(仮ナンバー)の申請について

ページID:0002889 更新日:2024年4月1日更新 印刷ページ表示

 臨時運行許可とは、未登録自動車の新規検査・登録や車検切れ自動車の継続検査を受けるために運輸支局等まで運行する場合など、運行目的・期間・経路を特定したうえで特例的に許可し、臨時運行許可番号標(仮ナンバー)を貸し出す制度です。申請の際には、目的・期間・経路などをご確認ください。

申請の場所

 市役所市民課、広丘支所、楢川支所

受付時間

 平日の午前8時30分から午後5時15分まで

※土日祝、年末年始(12月29日~1月3日)は受付できません。

お持ちいただくもの

  • 臨時運行許可申請書(市民課窓口にある申請書、またはホームページからプリントアウトした申請書をご利用ください)
  • 申請者の身分証明書(運転免許証、マイナンバーカード等顔写真付きのもの)
  • 自動車検査証等(車体番号、車名、及び形状が確認できるもの)
  • 自賠責保険証の原本(コピー不可)
  • 手数料(1台につき750円)

運行の経路

  • 運行目的を達成するための最短経路

   運行経路(出発地・経由地・到着地)に塩尻市が含まれる場合に許可されます。

注意事項

  • 仮ナンバーの貸出期間は、目的や経路により、必要最小限度の期間で申請してください。(通常、車検や整備のための回送は、原則として1日になります。)
  • 仮ナンバー及び臨時運行許可証は、有効期間満了後5日以内に返却してください。これに違反した場合には、道路運送車両法の規定により、罰則が適用されることがあります。
  • 車検対象外車両の運行や、廃車・解体・移動のみの目的での運行は、許可対象外となりますのでご注意ください。
  • 用途・運送経路・必要書類の不備等により貸出できない場合がありますのでご注意ください。

その他注意事項 [PDFファイル/222KB]

臨時運行許可申請書 [PDFファイル/267KB]

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