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国民年金の種類

ページID:0021571 更新日:2024年4月1日更新 印刷ページ表示

国民年金の種類について記載しています。

国民年金の給付の主なものには次のものがあります。

  • 老齢基礎年金
  • 障害基礎年金
  • 遺族基礎年金

老齢基礎年金

保険料を納めた期間が原則として10年以上ある方が満65歳になった時から受給できます。

令和6年度の満額の年金額(20歳から60歳まで40年間保険料を納付した時)は、次のとおりです。
年額 816,000円 (昭和31年4月1日以前にお生まれの方 813,700円)

年金額は、保険料を納付した期間に応じて計算されます。
希望すれば60歳以後いつからでも受けられます。ただし、64歳以前から受けると年金額が減額され、66歳以後から受けると増額されます。

障害基礎年金

国民年金に加入している間、または20歳前、もしくは60歳以上65歳未満(年金制度に加入していない期間)に、病気や怪我で1級,2級程度の障害の状態にあるとき、一定の保険料納付要件を満たしていることにより請求できます。

令和6年度の年金額は、次のとおりです。
1級 1,020,000円 (昭和31年4月1日以前にお生まれの方 1,017,125円)
2級 816,000円    (昭和31年4月1日以前にお生まれの方 813,700円)

遺族基礎年金

国民年金の被保険者または被保険者であった方が死亡し、一定の保険料納付要件を満たしている場合、死亡された方により生計を維持されていた遺族(子のある配偶者または子)が受給できます。
※子とは、高校生まで(18歳になる年度の末日まで)の子か20歳未満で1級、2級の障害がある子。
令和6年度の年金額は、816,000円が基本で、子の人数により金額が加算されます。

これらの他に、寡婦年金、死亡一時金等があります。