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第三者(法人等)による住民票・戸籍等の郵送請求について

ページID:0013877 更新日:2024年4月1日更新 印刷ページ表示

第三者請求とは

第三者が住民票や戸籍を請求できるのは、住民基本台帳法12条の3第1項及び戸籍法第10条の2第1項に基づき、自己の権利を行使し、または自己の義務を履行するために住民票や戸籍の確認が必要な場合に限られます。
請求理由・疎明資料について不備等がある場合、交付できないことがありますのであらかじめご了承ください。

請求先

〒399-0786
長野県塩尻市大門七番町3番3号
塩尻市役所市民課市民窓口係

請求方法

次の(1)から(7)を送付してください。

1.申請書

下記の情報を申請書に記入してください。住民票請求の場合は申請書ダウンロードから印刷できます。

  • 法人の主たる事務所(本店)の所在地、及び請求する支店・営業所名、所在地
  • 法人の名称、代表者氏名
  • 代表者印または通常会社で使用している社印(角印等)の押印 
  • 担当者の氏名
  • 具体的な請求理由及び使用目的(注1)
  • 誓約文(任意様式でも構いません)(注2)

※注1 使用目的は、「債権回収・債権保全」だけでは曖昧なため権利・義務の「発生原因・内容・証明が必要な理由」について具体的に記載してください。請求理由によっては交付できない場合があります。

※注2 「今回取得する住民票、戸籍等は、使用目的以外には使用しないことを誓約します」などを明記してください。

2.契約書の写し等疎明資料

請求者と対象者が確認できる契約書の写し(契約日・住所・氏名・生年月日等)で契約者の自署が確認できるもの

※本人自署のないインターネット契約等の場合
出力資料にその旨を記載し、法人名の記載および代表者印または会社印の押印と「契約内容に相違ない」旨を記載してください。

​※契約後、債権者や会社名が変更されている場合
債権譲渡契約書の写しまたは、履歴事項証明書が必要です。

※債務者の相続人を確定するために請求する場合
債務者の死亡の記載がある除票の写しの添付が必要です。

※法定相続人の請求の場合
相続開始、続柄、相続順位が確認できる戸籍等が必要です。

3.法人の関係書類

発行から3か月以内の法人の登記事項証明書等の原本(住民票請求の場合は写しでも可)

※法人登記事項証明書等の原本還付を希望する場合
法人名の記載および代表者印または会社印の押印と「原本と相違ない」旨を記載した原本の写しを添付してください。

※送付先が登記事項証明書等に記載されていない場合
送付先の確認ができる書類の写しを添付してください。

4.担当者の本人確認書類

官公署が発行した顔写真付のもの(運転免許証、マイナンバーカード等)

5.担当者と法人の関係が確認できる書類

担当者が法人等に所属をしていることが確認できる社員証、職員証または在籍証明書等

※名刺は不可。

6.交付手数料

手数料は、定額小為替<外部リンク>または普通為替新規ウィンドウで開きます。<外部リンク>を同封するか、現金書留<外部リンク>を利用してください。

※為替には何も記入しないでください。

7.返信用封筒

「3.法人の関係書類」で所在が確認できる送付先を記載し切手を貼った封筒をご用意ください。