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塩尻市公害防止条例(畜産関係)
悪臭などの公害や、人の健康又は生活環境に係る被害が生じないようにすることを目的とし、塩尻市内で次の要件(表1)を満たす畜産を行う場合は、塩尻市公害防止条例に基づく指定事業所に該当するため、塩尻市への届出および管理基準の遵守が必要です。
届出が必要な施設(畜産に係る指定事業所)
指定事業 | 指定施設等 | 規模 |
---|---|---|
畜産農業 | ア 豚房施設 | 豚房総面積が15平方メートル以上のもの |
イ 牛房施設 | 牛房総面積が50平方メートル以上のもの | |
ウ 馬房施設 | 馬房総面積が50平方メートル以上のもの | |
エ 養鶏施設 | 鶏収用施設総面積が30平方メートル以上のもの |
(備考)
化製場等に関する法律(昭和23年法律第140号)第9条の規定により、指定された区域内で行う施設を除きます。
畜産にかかる指定事業所の管理基準
畜産にかかる指定事業所は、次の管理基準の遵守が必要です。
指定施設等 | 管理基準 |
---|---|
ア 豚房施設 イ 牛房施設 ウ 馬房施設 |
(1) 床は、不浸透性材料で造られ、ふん尿を分離できる構造であること。 (2) 汚物処理の方法として、ふんと尿とを分離し、処理する場合は、汚物だめを有すること。 (3) 汚物だめは、不浸透性材料で造られ、かつ、密閉することができるふた等の覆いが設けられていること。 (4) きゅう肥舎を有するとともに、密閉措置が講じられていること。 (5) 人家付近に設置する畜舎は、金網等を設け害虫の発生を防止できる設備とすること。 (6) 運動場を設ける場合は、周囲を不浸透性材料で囲み、雨水等による汚物の流出を防ぐ措置が講じられていること。 (7) 防臭剤及び防虫剤を適時散布し、悪臭及び害虫の発生を防止すること。 (8) ふん等の乾燥の際は、悪臭が生じないよう留意し、周辺に居住する人の大多数が不快を感じない程度とすること。 |
エ 養鶏施設 | (1) 人家付近に設置する鶏舎は、金網等を設け害虫の発生を防止できる設備とすること。 (2) ふん等は、貯留施設を設ける等適切に処理し、ふん等の乾燥の際は悪臭が生じないよう留意し、周辺に居住する人の大多数が不快を感じない程度とすること。 (3) 防臭剤及び防虫剤を適時散布し、悪臭及び害虫の発生を防止すること。 |
事業者の責務
塩尻市公害防止条例では、事業者の皆さんに、次の責務を求めています。公害を防止し、周辺環境に配慮した運営をお願いします。
・事業者は、良好な生活環境を保全するため、常に公害の防止に努めなければならない。(第10条第1項)
・事業者は、市長が実施する公害の防止に関する施策に協力しなければならない。(第10条第2項)
・事業者は、法令等で定める規制基準等に違反しない場合においても、それを理由として公害の防止について最大限の努力を怠ってはならない。(第11条第1項)
・事業者は、その事業活動により公害に係る苦情、紛争等が生じたときは、誠意をもってその解決にあたらなければならない。(第11条第2項)
・事業者は、その所有又は管理に属する土地、施設等について、清潔な環境の保持、緑化の推進、雑草の除去その他の適正な管理を行うことにより、地域の環境の保全に資するようにしなければならない。(第12条)
届出書類
提出書類(様式)
・指定事業所(畜産)内容届出書 新たに指定施設等を設置する場合
(届出は指定施設等の設置工事開始の30日前までに行ってください。)
・指定事業所内容変更届出書 代表者の変更、指定設備の変更など、届出内容を変更する場合
(届出は指定施設等の設置工事開始の30日前までに行ってください。)
提出書類(添付書類)
様式を提出する際は、次の書類を添付してください。
・周囲の見取図
・指定施設等の構造がわかる図面
・公害防止のための施設等がわかるもの
提出部数
正本1部、副本1部
参考
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