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微小粒子状物質(PM2.5)に関する情報

ページID:0003621 更新日:2021年6月28日更新 印刷ページ表示

 中国における大気汚染問題の報道を受け、微小粒子状物質(PM2.5)についての関心が全国で高まっています。

微小粒子状物質(PM2.5)

微小粒子状物質(PM2.5)注意喚起のための判断基準について

 長野県では、平成25年3月15日から、微小粒子状物質(PM2.5)が環境省で決定した1日平均値70μg/立法メートルを超えると予想される場合は、「注意喚起情報」を発表する体制となっておりますが、今般、国の専門家会合による注意喚起のための判断基準が見直されたことから、平成25年12月25日より、午後からの活動に備えた判断基準も追加されました。

微小粒子状物質(PM2.5)注意喚起方法について

(旧)
 平成25年3月15日から長野県の微小粒子状物質(PM2.5)に関する注意喚起要綱を基に、塩尻市では市民の皆さんに概ね午前9時頃までに、塩尻市ホームページ等によりお知らせいたします。

(新)
 平成25年12月25日から長野県の微小粒子状物質(PM2.5)に関する注意喚起要綱を基に、塩尻市では市民の皆さんに概ね午前9時頃、また午後については、概ね午後2時頃までに次の方法によりお知らせいたします。

  1. 塩尻市ホームページへの掲載
  2. 緊急情報メールの発信(登録者のみ)
  3. 防災無線による音声広報

注意喚起が発表された場合の措置及び注意事項について

 注意喚起が発表された場合の措置及び注意事項について、長野県より次のとおり示されましたので、あらかじめご承知ください。

一般的に次の事項を心がけてください。

  1. 不要不急の外出や屋外での長時間の激しい運動はできるだけ控えてください。
  2. 屋内においても喚起や窓の開閉を必要最小限にして、外気の侵入を防ぐようにしてください。
  3. 呼吸器系や循環器系疾患のある方や小児、高齢者等の高感受性者は、特に体調の変化に注意いただき、変化が大きい場合は医師の診断を受けてください。

学校、市立小中学校、保育園では次のように対応します。

  1. 体育等授業時間内の運動のほか、クラブ活動など状況に応じ屋外運動を控えます。
  2. 休日等において発令された場合、校庭や運動場に児童・生徒がいないか確認します。
  3. 下校時には、児童・生徒等に途中寄り道をしないように指導します。

PM2.5を含む大気汚染物質の速報値について

 長野県では、県内12地点の測定局において微小粒子状物質(PM2.5)を含む大気汚染状況を公開しており、自動測定機による24時間速報値も確認できますので詳しくは、以下の長野県等のホームページをご覧ください。

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