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公害に関する届出

ページID:0003616 更新日:2022年12月1日更新 印刷ページ表示

塩尻市内で騒音・振動を出すような施設を設置する場合や、建設作業を実施する場合は次のような届出が必要になります。
水質・大気・土壌に関する申請は、長野県松本地域振興局へ申請を行ってください。
同一の施設でも、騒音・振動両方の特定施設に該当する場合は、それぞれ届出が必要になります。

押印不要について

「押印を求める手続の見直し等のための環境省関係省令の一部を改正する省令(令和2年環境省令第31号)」が令和2年12月28日に施行されたことから、騒音規制法及び振動規制法に係る届出書等への押印が不要となりました。押印省略に伴い、今後は届出時に押印・署名によらない手段で届出者の本人確認を求める場合がありますので、ご承知おきください(名刺等の提出を求める・継続的な関係がある方のeメールアドレスからの提出等)。なお、従来どおり届出書等に押印がなされている場合は、本人確認を省略いたします。
塩尻市公害防止条例に基づく届出等につきましても、同様です。

騒音規制防止法に関する特定施設の届出、塩尻市公害防止条例に基づく指定事業所の届出

対象施設

特定施設等(騒音)
事業番号 施設の区分 施設の種類 施設の規模
1 金属加工機械 圧延機械 原動機の定格出力の合計22.5キロワット以上
製管機械
ベンディングマシン

ロール式のものであって、原動機の定格出力が
3.75キロワット以上のもの

液圧プレス 矯正プレスを除く
機械プレス 呼び加圧能力が294キロニュートン以上のもの
せん断機 原動機の定格出力が3.75キロワット以上のもの
鍛造機
ワイヤーフォーミングマシン
ブラスト タンブラスト以外のもの(密閉式のものを除く。)
タンブラー
切断機 といしを用いるもの
2 空気圧縮機及び送風機

原動機の定格出力が7.5キロワット以上のもの

(空気圧縮機は一定の限度を超える大きさの騒音を発生しないものとして環境大臣が指定するものを除く)

3

土石用または好物用の破砕機、摩砕機、
ふるい及び分級機

原動機の定格出力が7.5キロワット以上のもの
4 織機 原動機を用いるもの
5

建設用資材
製造機械

コンクリートプラント

混錬機の混錬容量が0.45立方メートル以上のもの
(気ほうコンクリートプラントを除く。)

アスファルトプラント 混錬機の混錬重量が200キログラム以上のもの
6 穀物用製粉機

ロール式のものであって、原動機の定格出力が
7.5キロワット以上のもの

7 木材加工機械 ドラムバーカー
チッパー 原動機の定格出力が2.25キロワット以上のもの
砕木機
帯のこ盤

(製材用)原動機の定格出力が15キロワット以上のもの
(木工用)原動機の定格出力が2.25キロワット以上のもの

丸のこ盤

(製材用)原動機の定格出力が15キロワット以上のもの
(木工用)原動機の定格出力が2.25キロワット以上のもの

かんな盤 原動機の定格出力が2.25キロワット以上のもの
8 抄紙機
9 印刷機械 原動機を用いるもの
10 合成樹脂用射出成形機
11 鋳型造型機 ジョルト式のもの
12 スクラップ締めプレス機 原動機を用いるもの
13 冷蔵または冷凍機 クーリングタワー 原動機の定格出力が1.5キロワット以上のもの
冷凍機(冷房用を除く) 原動機の定格出力が3キロワット以上のもの

注1 市街化区域内に事業番号1~11までの特定施設を設置する場合は、「騒音規制法」に基づく設置届を提出してください。
注2 市街化調整区域または市街化区域外に特定施設を設置する場合は、「塩尻市公害防止条例」に基づく「指定事業所の内容届(騒音)」の様式により届出を行ってください。
注3 事業番号12、13の施設については、「塩尻市公害防止条例」の指定施設に該当します。規制値を定めていますが、設置に関しての「指定事業所の内容届(騒音)」の提出は不要です。

提出書類

  ・ 設置届 新たに特定施設に該当する設備を設置する場合

(届出は設置工事施工の30日前までに行ってください。)

  ・ 数変更届 使用する施設を増やす場合

  ・ 騒音の防止の方法変更届 発生する騒音の大きさが増加しない場合は必要ありません

(届出は工事施工の30日前までに行ってください。)

  ・ 氏名変更届 代表者または管理者の名称、住所等が変更になった場合

  ・ 廃止届 施設をすべて廃止する場合(一部の施設の入れ替えは数変更届を提出してください。)

(届出は変更後30日以内に行ってください。)

提出書類(共通)

  ・ 添付書類 特定施設の見取り図(騒音の防止の方法を記したもの)、付近見取り図、特定施設の型式等がわかるもの

  ・ 提出部数 正本1部、副本1部

その他

  ・ 施設を第三者に譲渡する場合については、継承届が必要になります。

振動規制法に関する特定施設の届出

対象施設

特定施設等(振動)
事業番号 施設の種類 施設の規模
1 金属加工機械 液圧プレス 矯正プレスを除く
機械プレス
せん断機 原動機の定格出力が1キロワット以上のもの
鍛造機
ワイヤーフォーミングマシン 原動機の定格出力が37.5キロワット以上のもの
2 圧縮機

原動機の定格出力が7.5キロワット以上のもの

(一定の限度を超える大きさの騒音を発生しないものとして環境大臣が指定するものを除く)

3

土石用または鉱物用の破砕機、摩砕機、ふるい及び分級機

原動機の定格出力が7.5キロワット以上のもの
4 織機 原動機を用いるもの
5 コンクリートブロックマシン 原動機の定格出力の合計が2.95キロワット以上のもの

コンクリート管製造機械及び
コンクリート柱製造機械

原動機の定格出力の合計が10キロワット以上のもの
6 木材加工機械 ドラムバーカー
チッパー 原動機の定格出力が2.2キロワット以上のもの
7 印刷機械 原動機の定格出力が2.2キロワット以上のもの
8 ゴム練用または合成樹脂練用のロール機 カレンダーロール機以外のもので原動機の定格出力が30キロワット以上のもの
9 合成樹脂用射出成形機
10 鋳型造型機 ジョルト式のもの

提出書類

  ・ 設置届 新たに特定施設に該当する設備を設置する場合

(届出は設置工事施工の30日前までに行ってください。)

  ・ 数変更届 使用する施設を増やす場合

  ・ 振動の防止の方法変更届 発生する振動の大きさが増加しない場合は必要ありません

(届出は工事施工の30日前までに行ってください。)

  ・ 氏名変更届 代表者または管理者の名称、住所等が変更になった場合

  ・ 廃止届 施設をすべて廃止する場合(一部の施設の入れ替えは数変更届を提出してください。)

(届出は変更後30日以内に行ってください。)

提出書類(共通)

  ・ 添付書類 特定施設の見取り図(振動の防止の方法を記したもの)、付近見取り図、特定施設の型式等がわかるもの

  ・ 提出部数 正本1部、副本1部

その他

  ・ 施設を第三者に譲渡する場合については、継承届が必要になります。

特定建設作業

市街化区域内(工業専用地域を除く)で次の表に掲げる騒音・振動を伴う工事を実施する場合、特定建設作業の届出が必要になります。

  ・ 届出は作業開始の7日前までに行ってください。

  ・ 添付書類 付近見取り図、特定建設作業の工程を明示した工事工程表

  ・ 提出部数 正本1部、副本1部

特定建設作業(騒音)
事業番号 特定建設作業 規模
1

くい打ち機(もんけんを除く)
くい抜機またはくい打くい抜機(圧入式くい打くい抜機を除く)
を使用する作業

くい打機をアースオーガーと併用する作業を除く
2 びょう打機を使用する作業
3 さく岩機を使用する作業

作業地点が連続的に移動する作業にあっては、
1日におけるこの作業に係る2地点の最大距離が50メートルを超えない作業に限る

4 空気圧縮機を使用する作業

電動機以外の原動機を用いるものであって、その原動機の定格出力が
15kw以上のものに限る
(さく岩機の動力として使用する作業を除く)

5

コンクリートプラント、または
アスファルトプラントを設けて行う作業
(モルタルを製造するためにコンクリートプラントを設けて行う作業を除く)

コンクリートプラントについては混練機の混練容量が0.45立方メートル以上のものに限る
アスファルトプラントについては混練機の混練重量が200kg以上のものに限る

6 バックホウを使用する作業 一定の限度を超える大きさの騒音を発生しないものとして環境大臣が指定するものを除き、原動機の定格出力が80kw以上のものに限る
7 トラクターショベルを使用する作業 一定の限度を超える大きさの騒音を発生しないものとして環境大臣が指定するものを除き、原動機の定格出力が70kw以上のものに限る
8 ブルドーザーを使用する作業 一定の限度を超える大きさの騒音を発生しないものとして環境大臣が指定するものを除き、原動機の定格出力が40kw以上のものに限る

注1 事業番号6,7,8について、低騒音型建設機械を使用している場合は、届出の必要はありません。

特定建設作業(振動)
事業番号 作業内容
1

くい打機(もんけん及び圧入式くい打機を除く)、くい抜機(油圧式くい抜機を除く)
またはくい打くい抜機(圧入式くい打くい抜機を除く)を使用する作業

2 鋼球を使用して建築物その他の工作物を破壊する作業
3 舗装版破砕機を使用する作業(作業地点が連続的に移動する作業にあっては、1日におけるこの作業に係る二地点間の最大距離が50メートルを超えない作業に限る)
4 ブレーカー(手持式のものを除く)を使用する作業(作業地点が連続的に移動する作業にあっては、1日におけるこの作業に係る二地点間の最大距離が50メートルを超えない作業に限る)

参考

  ・ 都市計画図

  ・ 申請書ダウンロード

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