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飲用井戸の適正な管理について

ページID:0003592 更新日:2026年4月1日更新 印刷ページ表示

令和8年4月1日から、飲用井戸等に係る水質検査の項目にペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)が追加されました

飲用に使用する地下水等については、所有者または管理者が適正に衛生管理を行うよう平成25年4月1日に「塩尻市飲用井戸等衛生対策要綱」を定めました。

令和8年4月1日から、『水質基準に関する省令』の改正などに伴い、水質検査の項目にペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)を追加し、合わせて水質検査の頻度を1年に1回以上とする改正を行いました。

この要綱の概要は次のとおりです。

施設の管理について

  • 新たに設置する際は、汚染防止のため、設置場所や設備等に十分配慮してください。
  • 施錠したり柵を設置する等、井戸等及びその周辺にみだりに人・動物が立ち入らないように対策をしてください。
  • 井戸等(井筒・ケーシング・ポンプ・弁類・管類・水槽等・ふた等)及びその周辺の清潔保持に努めてください。

水質検査について

  • 新たに井戸等により給水を開始する前に『水質基準に関する省令』における水質基準項目について水質検査を行い、消毒を行っている場合は、消毒の効果についても検査を行ってください。
  • 給水を開始した後は、水質基準項目のうち周辺の水質検査結果等から判断して必要となるものについて、水質検査を1年に1回以上行う必要があります(自己の居住する住宅のみに飲用水を供給する場合は、できる限り1年に1回以上)。
  • 給水される水に異常を認めたとき、水質基準項目のうち必要となるものについて、臨時の水質検査を行ってください。
  • 水質検査を依頼するに当たっては、水道法第20条第3項に規定する厚生労働大臣に登録した者等に対して行ってください。 

  令和8年4月1日から、水質基準項目にペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)が追加されましたのでご留意ください。

汚染が判明した場合の措置について

水道法に基づく水質基準を超える汚染が判明した場合または、供給する水が健康を害するおそれがあると知った際は、直ちに給水を停止し、市へ連絡して指示を受けてください。
※利用する水量、井戸・管等の施設の規模及び給水先の建物の用途等によっては、「水道法」、「建築物における衛生的環境の確保に関する法律」、「塩尻市小規模水道維持管理指導要綱」等の適用を受けますので、これらの法律等に従ってください。

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