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墓地等の経営について

ページID:0003272 更新日:2021年6月28日更新 印刷ページ表示

塩尻市において墓地または納骨堂を経営しようとする場合は、塩尻市長の許可が必要です。
「経営」とは、墓地等を設置し、管理し、運営することをいいます。
また、既存墓地の区画の拡張等、墓地等の変更をする場合にも許可が必要です。
許可なく設置や変更を行った場合、「墓地、埋葬等に関する法律」により罰せられる場合があります。

墓地等を使用する場合の注意

墓石の設置や移転(改葬)、納骨堂への納骨を考えている方は、使用契約を結ぶ前に、経営許可を受けている墓地または納骨堂であるか確認しましょう。
墓地、納骨堂の経営主体は、永続性、公益性及び非営利性を確保する目的から、地方公共団体とされており、それ以外の場合は、原則として宗教法人または公益法人に限定されています。

墓地、納骨堂の許可申請について

墓地、納骨堂の新設、変更、廃止を申請する場合には、事前協議が必要であり、書類や図面の提出が必要です。
そのため、墓地等の経営許可申請を検討している場合には、必ず事前に生活環境課までご相談ください。

関係例規

関連リンク

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。墓地経営・管理の指針等について(厚生労働省)<外部リンク>

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