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飼い主のいない猫対策用保護器貸出
市内の飼い主のいない猫に、不妊・去勢手術をするためなどの目的で、猫を捕獲する「保護器」を、市役所にて無料で貸し出します。
飼い主のいない猫対策用保護器の貸出
1 貸出要件
以下のいずれかにあてはまる場合、貸出要件を満たすものとする。
・市内に生息する飼い主のいない猫に、不妊・去勢手術を実施する場合
・市内に生息する飼い主のいない猫に、傷病等の治療を行う場合
・市内に生息する飼い主のいない猫を、飼い猫として室内飼育する場合
・その他、市長が認める場合
・市内に生息する飼い主のいない猫に、不妊・去勢手術を実施する場合
・市内に生息する飼い主のいない猫に、傷病等の治療を行う場合
・市内に生息する飼い主のいない猫を、飼い猫として室内飼育する場合
・その他、市長が認める場合
2 貸出対象者
貸出要件を満たし、かつ、以下のすべてを満たす人
・保護器貸出申請書兼誓約書にある誓約事項に同意している
・保護器の設置場所は、土地所有者等の承諾が得られている
・保護器の管理や餌の入れ替え等、周辺の土地の環境衛生保持に努めることができる
・保護器貸出申請書兼誓約書にある誓約事項に同意している
・保護器の設置場所は、土地所有者等の承諾が得られている
・保護器の管理や餌の入れ替え等、周辺の土地の環境衛生保持に努めることができる
3 貸出場所
塩尻市役所生活環境課窓口
4 貸出期間
原則として、貸出日を含め14日間 (予約された方が優先となります)
5 返却と報告
貸出期間満了または保護器を必要としなくなったときは、洗浄後、速やかに返却する
6 保護器の取り扱い
・第三者に譲渡、または転貸しない
・保護器をきっかけとする怪我、事故等は、申請者が責任を負い解決する
・保護器の紛失、形状変更、破損及び汚損等があったときは、速やかに生活環境課に報告し、その指示により修理もしくは弁償を行う
・使用する際は、保護器が見える場所から監視し、持ち去られることが無いよう配慮するとともに、猫を保護した後は速やかに回収する
・自己及び他者への安全に配慮する
・保護器をきっかけとする怪我、事故等は、申請者が責任を負い解決する
・保護器の紛失、形状変更、破損及び汚損等があったときは、速やかに生活環境課に報告し、その指示により修理もしくは弁償を行う
・使用する際は、保護器が見える場所から監視し、持ち去られることが無いよう配慮するとともに、猫を保護した後は速やかに回収する
・自己及び他者への安全に配慮する
7 手続きの流れ
(1)観察・確認 猫を観察し、本当に飼い主のいない猫かどうか確認(近隣に確認)する
(2)貸出 生活環境課窓口にて身分証明書を呈示のうえ、申請書を記入・提出して保護器
を借りる
(3)保護 保護器が見える場所から監視し、猫を保護した後は速やかに回収する
安全に配慮する
(4)洗浄 使用後は洗浄し、さびないようよく乾かす
(5)返却 必ず期日までの開庁日に生活環境課窓口へ返却する
(2)貸出 生活環境課窓口にて身分証明書を呈示のうえ、申請書を記入・提出して保護器
を借りる
(3)保護 保護器が見える場所から監視し、猫を保護した後は速やかに回収する
安全に配慮する
(4)洗浄 使用後は洗浄し、さびないようよく乾かす
(5)返却 必ず期日までの開庁日に生活環境課窓口へ返却する