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廃棄物の野外焼却の禁止

ページID:0003097 更新日:2021年6月28日更新 印刷ページ表示

野外での焼却は一部の焼却を除き禁止されています

 「野焼き」は、低温で燃焼するため不完全燃焼を起こし、黒煙や悪臭が発生しやすくなります。また、猛毒のダイオキシン類も発生しやすいという問題があるため、一部の焼却を除き法律(廃棄物の処理及び清掃に関する法律)で禁止となっています。(平成13年4月から)
 また、例外となる焼却についても、周囲から煙、臭いの苦情がある場合は、焼却の中止をお願いします。

例外となる焼却

  • 農業、林業などのやむを得ない焼却
  • 庭先の落ち葉等の小規模な焼却
  • 三九郎、どんど焼き、キャンプファイヤー、焼きいも会などの伝統的行事
  • 災害や凍霜害等の予防、応急対策、復旧のために必要な焼却

「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」より抜粋

(焼却の禁止)
第16条の2 何人も、次に掲げる方法による場合を除き、廃棄物を焼却してはならない。

  • 1 一般廃棄物処理基準、特別管理一般廃棄物処理基準、産業廃棄物処理基準又は特別管理産業廃棄物処理基準に従って行う廃棄物の焼却
  • 2 他の法令又はこれに基づく処分により行う廃棄物の焼却
  • 3 公益益上若しくは社会の慣習上やむを得ない廃棄物の焼却又は周辺地域の生活に与える影響が軽微である廃棄物としての焼却として政令で定めるもの

「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令」より抜粋

(焼却の禁止の例外となる廃棄物の焼却)
第14条 法第16条の2第3号の政令で定める廃棄物の焼却は、次のとおりとする。

  • 1 国又は地方公共団体がその施設の管理を行うために必要な廃棄物の焼却
  • 2 震災、風水害、火災、凍霜害その他の災害の予防、応急対策又は復旧のために必要な廃棄物の焼却
  • 3 風俗慣習上又は宗教上の行事を行うために必要な廃棄物の焼却
  • 4 農業、林業又は漁業を営むためにやむを得ないものとして行われる廃棄物の焼却
  • 5 たき火その他日常生活を営む上で通常的に行われる廃棄物の焼却であって軽微なもの

基準を満たさない小型焼却炉は使用できません

次の構造基準を満たさない焼却炉は使用できません。(平成14年12月から)

  • 空気取り入れ口及び煙突の先端以外に焼却施設内と外気とが接することなく、燃焼ガスの温度が摂氏800度以上の状態で、定量ずつ廃棄物を燃焼できるもの
  • 燃焼に必要な量の空気の通風が行われるもの
  • 外気と遮断された状態で廃棄物を燃焼室に投入することができるもの
  • 燃焼ガスの温度測定装置が設けられていること