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紙おむつを使う世帯へ「もえるごみ指定袋」を支給します

ページID:0003089 更新日:2024年4月1日更新 印刷ページ表示

紙おむつをもえるごみとして出す際のごみ処理手数料の一部負担軽減を図る制度です

家庭において紙おむつを使用している世帯で、次のいずれかに該当する世帯が対象です

  1. 要介護や要支援の認定を受けた人がいる世帯
    介護保険証の提示が必要
    一人当たり月5枚(25リットル袋)を申請月から介護認定の有効期限の月までの分を10枚単位で支給します。申請月から起算して最高1年間分。1年毎に支給します。
     
  2. 障害者手帳の交付を受けた人がいる世帯
    障害者手帳の提示が必要
    申請のあった月から、一人当たり年60枚(25リットル袋)を支給します。1年毎に支給します。
     
  3. 2歳未満の幼児がいる世帯
    新生児:出生届時に満2歳になるまでの分(2年間分)として一人当たり120枚(25リットル袋)を支給します。
    新生児以外:申請のあった月から、満2歳になる月までの月数に5を乗じた枚数を10枚単位で支給します。(25リットル袋)
     
  4. その他長期にわたり紙おむつを大量に排出せざるを得ないと市長が認めたもの
    申請のあった月から、一人当たり年60枚(25リットル袋)を支給します。1年毎に支給します

※希望により45リットルのもえるごみ指定袋が選択できますが、支給は25リットル袋の2分の1の枚数です。

手続き方法

  • 市生活環境課または各支所で申請してください。
  • 持ち物:介護保険証などの証明書

一般廃棄物処理手数料減免申請書 [Wordファイル/18KB]

一般廃棄物処理手数料減免申請書 [PDFファイル/91KB]

【記入例】一般廃棄物処理手数料減免申請書 [PDFファイル/97KB]

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