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紙おむつを使う世帯へ「もえるごみ指定袋」を支給します
紙おむつをもえるごみとして出す際のごみ処理手数料の一部負担軽減を図る制度です
紙おむつを日常的に使用し、次のいずれかに該当する塩尻市民の世帯が対象です。
要介護や要支援の認定を受けた人がいる世帯
介護保険証の提示が必要
一人当たり月5枚(25リットル袋)を申請月から介護認定の有効期限の月までの分を10枚単位で支給します。申請月から起算して最大1年間分。1年毎に支給します。
※希望により45リットルのもえるごみ指定袋が選択できますが、支給は25リットル袋の2分の1の枚数です。
障害者手帳の交付を受けた人がいる世帯
障害者手帳の提示が必要
申請のあった月から、一人当たり年60枚(25リットル袋)を支給します。1年毎に支給します。
※希望により45リットルのもえるごみ指定袋が選択できますが、支給は25リットル袋の2分の1の枚数です。
2歳未満の乳幼児がいる世帯
新生児:出生届時に満2歳になるまでの分(2年間分)として一人当たり120枚(25リットル袋)を支給します。
新生児以外:申請のあった月から、満2歳になる月までの月数に5を乗じた枚数を10枚単位で支給します。(25リットル袋)
※希望により45リットルのもえるごみ指定袋が選択できますが、支給は25リットル袋の2分の1の枚数です。
その他長期にわたり紙おむつを大量に排出せざるを得ないと市長が認めたもの
申請のあった月から、一人当たり年60枚(25リットル袋)を支給します。1年毎に支給します。
※希望により45リットルのもえるごみ指定袋が選択できますが、支給は25リットル袋の2分の1の枚数です。
手続き方法
申請場所
市役所本庁舎生活環境課または各支所
※2歳未満の乳幼児の場合の申請は、生活環境課及び広丘支所のみ
持ち物
介護保険証などの証明書
申請用紙
一般廃棄物処理手数料減免申請書 [Wordファイル/18KB]





